解決済み
昔は、無線従事者免許の一部(特殊無線技士など。)は、免許申請時に、医師の診断書が必要だったそうなのですが、どうして必要だったのですか?申請だけで。住民票とか本人確認書類だけで十分だと思いますが。
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元々(現在もですが)、無線従事者免許証を貰う場合には、電波法第42条の規定があり、次のように定められています。 ○電波法(免許を与えない場合) 第42条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 一 (省略) 二 (省略) 三 著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者 この第三項の規定があるため、以前は無線従事者の免許を受けようとする者(する人)が申請書とともに医師の診断書を提出し、事実確認を行っていたわけです。 しかしその後、著しく心身に欠陥があっても、「無線設備の操作に支障がない場合には、免許を付与する」旨の省令改正が平成12年11月に実施されたため、申請時の診断書による確認は基本的に不要であるということになりました。 ただし、総務大臣又は地方総合通信管理局長が必要と認めた場合には提出する、ということになっています。 ○無線従事者規則 (免許を与えない者) 第四十五条 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(総務大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者 2 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。 3 第一項第二号に該当する者(精神病者を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものが当該各号に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない。 一 耳の聞こえる者で、口の利けるもの 第三級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 二 目の見える者 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 三 前二号に掲げる者以外の者 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士及び第三級アマチュア無線技士 第二項の規定の部分です。 ○無線従事者規則(免許の申請) 第四十六条 免許を受けようとする者は、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。ただし、無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、第一号(その後氏名に変更を生じた場合を除く。)及び第四号から第六号までの書類の添付を要しない。 一 氏名及び生年月日を証する書類 二 医師の診断書(第四十五条第一項第二号に該当する者(同条第三項の規定により同条第一項(第一号を除く。)の規定を適用しない者を除く。)が免許を受けようとする場合であって、総務大臣又は総合通信局長が必要と認めるときに限る。) 第二項の部分です。 尚、詳細は下記に記載されていますので、ご参照ください。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/030122_1.html
そう言えば自動車の免許も医師の診断書が必要なときがありましたね。 医師にしてみれば一見しただけで心身に異常があるか分かるはずはないと思います。 また、障害者の差別にも当たります。 役人にしてみれば事なかれ主義でこんな法規を作成したのでしょう。
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