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美容業界のお仕事に就いて

美容業界のお仕事に就いて先日、ボディセラピストの面接を受けました。 研修があるということだったのですが、研修期間は時給650円と記載されていたのに面接の説明では、実際お客さんについてできるようになるまでの間は、スタッフ同士で練習して覚えてもらうので1日650円だと説明されました。 記載に虚偽があることは明らかなのですが、美容業界のお仕事というのは研修期間、こんなもんなんでしょうか。 本来なら、学校に通って取る資格を仕事しながら覚えるということなら何十万もかけて資格を取るよりお得ですか? そんな感じの説明だったんで。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ボディセラピスト? ボディケアと称して無免許マッサージをしてる人が結構いますので、似たようなものかな、と。 ちなみにボディケアなどの資格は民間資格であって、法的には無意味です。 なので資格を取れると考えてお得、ということは全くありません。 またやらされることが無免許マッサージであるなら慰謝料を求めることも可能です。 途中で止めた場合、会社側が研修料名目で請求してくるかも知れませんが、払う必要はありません。 無資格マッサージ商法被害 http://www.plaza.across.or.jp/~fujimori/syusyoku.html -- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律は「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない」とあり、3年間の学校通学を課せられています。従って、バイトであっても、反復継続の意思をもってマッサージ業務をさせるには、被派遣者に国家の免許が必要であり、無資格者を就労させる目的で研修を強いることは違法であり、無駄な時間を浪費させたとして、30万円の慰藉料と弁護士費用5万円の合計35万円の反訴請求をしました。 争点は①欺瞞的求人広告により消費者を誘引する就職商法の違法性の有無、②無免許マッサージ業に従事させようと研修を強いたことの違法性の有無、③不当な調停申立と不当提訴でした。 判決は、原告(経営者)の請求を棄却し、①、②の違法性を認め、反訴請求35万円の内、慰藉料10万円と弁護士費用2万円の計12万円を認容しました。 --

  • ボディセラピストの職務内容が分からないので、お答え難いのですが・・・。 仕事の対価として1日650円は、自治体が定める【最低賃金】を保障しておりません。時給なら理解出来ます。 研修期間も関係ありません。 勝手に納得(こんなもん)しないで下さい。 今直ぐ、労働基準監督署に相談して下さい。

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