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失業手当の給付条件で積極的に求職活動をしていることがあると思うのですが、退職後自営業を営む予定があり開業までの準備期間が…

失業手当の給付条件で積極的に求職活動をしていることがあると思うのですが、退職後自営業を営む予定があり開業までの準備期間が三ヶ月ほどある場合、求職活動(求人への応募など)をしなくても失業手当は受給できるでしょうか?ちなみに退職理由は会社が行っている勧奨退職ですがそれに至るまでに心身の障害(精神障害者保健福祉手帳3級の認定を受けています)があって勧奨に応じたものです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    相談者さんは、すでに保険の手続きはお済みですか?手続きをしにいくと、まず窓口で詳しく説明され、かつ、後日に雇用保険説明会もあり、今まで保険料は払っていたものの、制度については詳しくしらなかった雇用保険ついて細かく説明してもらえます。 もしかすると、相談者さんはまだ、離職票をもってハローワークに求職の申込をする、ということは未だしていないのかもしれませんね。 さて、失業保険というのは、離職した人(退職した人)なら誰でも受給できる給付ではありません。雇用保険の被保険者であった人が、離職し、労働の意志や能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態にある場合に、一定の条件のもと、給付が受けられるというものです。 なので、例えば病気や怪我ですぐには就職できないときや、妊娠や出産で就職できない、あるいは学校に通う事になって就職できない、家の手伝いに専念しないといけないから就職できない、というような「能力がない状態」 または、離職してしばらく休みたい、家事に専念したいといった「意志がない状態」 または、職業についている状態とみなされる場合には、失業給付は受けられません。 相談者さんのご質問にあるように、「退職後自営業を営む予定があり、開業までの準備期間中」というのは、職業についている状態と見なされます。ということで、求職活動云々にかかわらず、受給できないということです。 自営業(準備を含む)をしているとき(収入の有無をといません) は、職業についている状態である、というのは雇用保険の説明会で受け取る「受給資格者のしおり」に明記されています。 相談者さんが活用した方がよいと思われるのは、「受給資格者創業支援助成金」というものです。これは、雇用保険の受給資格者(つまり、ハローワークに求職の申込に行って受給資格認定を受けた人)のうち、今回の受給資格認定にかかる基本手当の算定基礎期間が5年以上の方(大雑把にいうと5年以上雇用保険の被保険者として働いていた人という意味)が、自ら創業し、1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に、創業費用の一部を最大200万円まで(対象経費の1/3)助成し、失業者の方の自立を支援する制度です。 助成金というのは、返さなくてよいお金です。国から支払われるので、事前に申請をしなければならないし、いろいろと細かな要件や決まりがあるので、使ってみようと思われる場合には、開業準備を始める前に、ご住所を管轄する公共職業安定所の、助成金担当窓口にご相談ください。失業した方や、仕事を探す人がいく窓口とは異なりますので、ご注意ください。 開業準備を始める前に、と書いたのには理由があります。創業費用のうち対象経費となるものの1/3相当の金額が、上限200万円まで助成されるのですが、この対象費用になるもので、実際に「対象費用として認められるもの」は、会社の設立前に、定められた届けを管轄の公共職業安定所に提出し、その届けが受理された日以降に契約等を行った経費に限られるからです。 起業されるなんて、ステキですね。いろいろ大変なことがあると思いますが、ご成功されるといいですね。

    なるほど:1

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