解決済み
給与の減額と雇用契約書、労働基準法について雇用形態・・契約社員 給料・・日給月給制 休日は、土曜、日曜、祝日、休み。 平日休むと、1日分の日給なしで、さらに1日分減給(2日分給料なし) 労働法的に有効ですか? 雇用契約書に、記名、押印してます。
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「1日分の日給なし」の部分については、問題はありません(「日給月給制」とは、決まった額の月給が支払われるが、休めばその日の給料を減額する給料制度のことです)が、「さらに1日分減給」の部分は違法となります。 労働基準法第91条では「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と定められています。 「1日分の日給なし」については、実際に働かなかった部分について給料を支払わないだけですから、予め就業規則や労働契約で定めておけば何ら問題はありません。 一方、「さらに1日分減給」については、先述の労働基準法第91条の「減給の制裁」に該当します。 ですから、1日分の減給を行えば、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え」ることになりますから、労働基準法に抵触することになります。
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