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労働についての質問です。 友人が今試用期間で働いています。契約書は交わしていません ただ、「辞める1ヶ月前に申告がな…

労働についての質問です。 友人が今試用期間で働いています。契約書は交わしていません ただ、「辞める1ヶ月前に申告がない場合は給与不払いで構いません」という 誓約書を書かされ、控えはくれなかったそうです。契約書もないので、試用期間もわかりませんし、素人ですが個人的には 違法性がある労働のように思えます。 違法性があるのか?あと何か良いアドバイスがありましたら 教えてください

補足

早速のご回答ありがとうございました。 早速友人に話してみます

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >、「辞める1ヶ月前に申告がない場合は給与不払いで構いません」という 誓約書を書かされ、控えはくれなかったそうです。 このような誓約書を書いても無効です。 労働基準法13条により、労基法違反の契約を締結しても、その部分については無効なので、効力自体ありません。 基本的には、書くだけで、実際支払うのであれば、問題はありませんが、 場合によっては、労働者の足止め策として、労基法16条の違約金となる可能性も有り得ます。 就業規則で退職は1ヶ月前と決めているのであれば、会社ができるのは、就業規則違反としての懲戒処分や退職金減額等です。 賃金を支払わないというのは、労基法24条に反するので無効となります。 ただし、退職時に本人の自由な意思によって、債権放棄の書類を書いた場合は、最高裁の日新製鋼事件やシンガーソーイングメシーン事件等の判例法理により、法24条違反とならないと認められる可能性が高いです。

  • 法律に触れる誓約書を交わしていてもそれは無効になります。 ましてや働いた分を支払わないというのは労働基準法に触れる ことになります。 試用期間とはいえ14日以上働けば解雇予告が必要になります。 なので1ヶ月前に本人に通知するか解雇予告手当が必要です。 質問の場合、会社で働くことは違法ではありませんが契約書の 内容に問題がありますね。

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