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中小企業緊急雇用安定助成金制度・・・パートの場合 前回こちらで教えていただき賃金については理解できました 今回は…

中小企業緊急雇用安定助成金制度・・・パートの場合 前回こちらで教えていただき賃金については理解できました 今回は休業日の取り方について教えて下さい 正社員・・第2.4土曜、祝祭日休み勤務時間 8:00~17:00 会社の中でパートは一人だけなのですが 家庭の事情で出勤時間が早いこと、土曜出勤ができないことで 正社員になれませんでした パート 月~金 9:00~17:00 祝祭日毎土曜休み 今回、正社員が休業日を指定されるのは 休みにあたっていない土曜日になるらしく もとより土曜日は休みのパート社員は、正社員と同じ日数を休業するために 平日に休業させられるものなのでしょうか 要は、正社員、パートも公平に同数の休業日をとるのか? 仕事により正社員でも、休業日が仕事に影響する場合もあるので 休業日を指定するのは雇用者全員が均等の休業日が原則なのかということです 文字数は長いのに、説明がくどくわかりずらくて申し訳ありません 宜しくお願いします

補足

syaroushizeirishiさん ごもっともな回答です 経営者の立場でありませんので廃業する権限がありませんし 経営者と労務士が結託しているので、安易に質問もできません 自分の立場としては、作業指示を出すため休業の基準が不明確で 経営者も曖昧な説明しかないので、基本的な休業基準を把握したいと考えています この後、ハローワークからも説明を受けますが、引続きご指導下さい

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    土曜日を休業にする場合・・・もともとパートの方は土曜日が休み(公休)であり、労働日でないので、「休業」という概念がありません。よって、パートの方を土曜日に休業させることはできません。あくまでも通常の公休日となります。 休業は時間単位・個人単位・課単位等可能となっています。 すべての従業員を同じ日数休業させなければいけないものではありません。

    ID非表示さん

  • 休業は「全従業員一斉」ということではありませんし同一期日という規定もありません。「個人ごと」に期日を指定することが可能です。

  • ネットで情報漁るより社労士に頼め もしくは廃業しろ

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