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育児休業後の時短勤務における異動について。どなたかご回答下さい。今年の5月に出産し、産休及びわずかな育休を経て復職しまし…

育児休業後の時短勤務における異動について。どなたかご回答下さい。今年の5月に出産し、産休及びわずかな育休を経て復職しました。我が社は派遣会社であり、社長含めて4人の事務所です。私は営業事務をしており、他は先輩と後輩が営業をしております。しかしながら今月末に後輩が退職、来月末に先輩が退職します。先輩の退社は知っているのですが社長が「まだ2人に言うな」と言っているらしく、知らないふりをしています。ここで問題があります。社長は私を営業に出し、事務職を新たに雇いたいような事を言っていたらしいのです。もちろん契約でそんな事は交わしていないし、営業になると朝8時に派遣社員の現場に行ったり、夜6時すぎに現場で呼ばれたりしているのを見てとても対応出来ないと思っています。正式に言われた場合は退職を考えています。この場合、我が社の社長は自主退職扱いにすると思いますが、ハローワークで離職手続きをする際「時間通りに終わる事務から、そうではない営業に異動するよう命じられ対応不可のため退職した」という理由では、雇用保険はすぐ頂ける(会社都合退職同様に)のでしょうか?どうか教えて下さいませ。尚、辞めた後は派遣社員かパートとして勤務を希望しております。子供は認可外保育園に現在おり、認可保育園に必要な就労証明書は提出済みです。後は厳選徴収票を出すだけなので退職が選考には引っかからないと思っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それ以前に、会社では業務に必要な場合配置転換を命じることができる権利がありますので、 あなたに命じる配置転換が会社にとってどの程度必要で、という部分も出てきます。 営業は時間通りに帰れないという事実もありますが、 きちんと手当を出していれば、問題はないのですから。 また、契約時に配置転換はなし、という契約でもないのですよね。 ただ、配置転換については、状況を勘案した結果、 「正当な理由のある自己都合退職」となりうる可能性もありますが、 いずれにしろ「自己都合退職」には変わりはありません。 (上記の場合は、給付制限無しでの給付になります) 営業をほかに雇用しあなたを事務で居させることが可能な状態なのか、 あなたが営業にならないと、業務が続けていけない状態なのか・・・ 職安の判断になるでしょうね。

    ID非表示さん

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