教えて!しごとの先生
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有給について人事部の人や労務周りに詳しい方に質問です。 最近人事の仕事をしているのですが、 退職するスタッフについて、 〇〇さんの有給のカウントを念のため確認してください。

始まりと終わりの時期と、その間に取った日数等、法律の許容範囲内ですか? という指示を受けたのですが、 後半は何をする指示でしょうか? 何か有休消化に関する法律の規定やリスクがあるのでしょうか? ど素人向けに分かりやすい解説をお願いいたします。

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kir********さん

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回答(2件)

  • 労働基準法の改正に因り、年間有給休暇付与日数10日以上の労働者に対して、有給休暇取得促進目的で労使協定があれば内5日を使用者が指定する(実際は労働者と協議の上決める)事出来(計画年休制度)、法令に基づく5日間の年休消化実績の有無を確認している事になります。

    qse********さん

  • リンクの通りです。 詳しくは労働基準法第39条を熟読してください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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    ぶらっくたいがぁさん

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