教えて!しごとの先生
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降格人事について伺います。 地方の部長職をしていたものです。

今回、社用車を私用で使い事故を発生し部長職から一般職へ降格となり基本給が約60%減トータル給与は50%以上減となりました。追加で会社からも自主退社を希望と遠回しに言われている状況です。 これって問題ではないでしょうか? 法的な話です。 管理職を外される、一般社員へ降格です。 詳しい方、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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gyo********さん

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回答(6件)

  • 社用車を無断で私用で使い、さらに事故となると 降格は妥当だと思いますね。 また降格に基づく減給は認められます。

    sak********さん

  • 社用車の使用については規定等で決まりがありませんか? 規定内で利用を認めているのか、一切禁止なのかにもよると思いました。 もし認めていない使用で事故をしたのでしたら、懲戒処分での降格ではないでしょうか? 今回は「懲戒処分としての減給」と「降格に伴う減給」どちらもなのではないかと思います。 懲戒処分の減給の総額は、1ヶ月における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」という制限があります。 しかし、「降格に伴う減給」でしたら、担当職務のランクダウンや果たすべき役割の低下に伴う人事上の措置なので懲戒処分とは本質的に異なり、労働基準法第91条の射程範囲外ということになり制限は適用されません。 実質的にも不利益にふさわしいだけの重大な秩序違反行為等があった場合に限定されますが、今回がそれに該当するかだと思います。

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    なるほど:1

    *******さん

  • 管理職を外される、一般社員への降格自体は、違法性は無いと思います。その間にどれくらい階級があるかにもよりますが。 給料の減額については、会社によって、支給名目が違うので、これだけでは判断出来ませんが、基本給とは別に役職手当がある感じでしょうか、それとも、基本給の中に役職手当が含まれる感じでしょうか? 役職手当は役職がなくなっているので、0%でも違法性はありません。基本給は制限があります。ただし、基本給と言ってもその中身が、職務給、役職給と分かれているという扱いを会社がやっているのであれば、その中身1つ1つを検証しないと意味がないように思います。 例えば、基本給100(うち役職給40)だとしたら、基本給は実質60と看做される可能性があります(あくまで可能性)。基本給を60→40、役職給40→0となれば、トータル40で、確かに60%減ですが、これでも基本給は2/3は確保していると言えてしまいます。 少し話はそれますが、会社としては社用車の私用での利用を認めていないということかと思われます。 そうすると、社用車の私用利用→横領罪、事故を起こしたことに対して→損害賠償請求をされる可能性があります。そこは、今回の減給などで無し(これ以上請求されない)のか、それも含めて考えた方が良いのでは? 会社に問題ある点は、追及すれば良いとは思いますが、自主退社を促されているくらいですから、最終的には懲戒解雇、損害賠償請求くらいをやられる可能性もあるかと思います。 事故については、会社が保険会社とどのような契約をしていたかわかりませんが、業務時間外で補償対象外となる可能性もありますから、そうなると、損害賠償もけっこう高くつくかと思います。

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    なるほど:1

    hap ********さん

  • 降格は就業規則に従います、法的な規制はありません。減給は役職、職能に対する給料が定められているなら違法でないと思います。 懲罰による減給は同じ賃金支払期(例:1か月)内の減給総額は、その期の賃金総額の10分の1まで(10分の1ルール)が労基法で定められています。給料が50万円なら、5万円までです。 労基署に相談しましょう。

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    bdq********さん

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