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退職前の有給休暇の連続取得について質問です。 退職日が決まっており、残っている有給休暇をできるだけ消化してから退職したいと考えています。

勤務先は土日祝日が固定休の会社ではなく、シフト制で休日が決まる勤務形態です。 そこで疑問なのですが、法律上、有給休暇の連続取得日数に上限はあるのでしょうか? 例えば極端な話、残っている有給休暇の日数が十分にあれば、退職前に20日、30日、あるいは31日連続で有給休暇を取得することも法律上は可能なのでしょうか? 会社の就業規則に「連続取得の場合は公休を挟む」などの規定がある場合はどうなるのか、という点も知りたいです。 法律上、連続取得そのものに制限があるのか、また退職が決まっている場合に会社から取得を断られたときはどう対処すればよいのか、詳しい方に教えていただきたいです。

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f05********さん

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    法律上、連続休暇に制限はありません。 有休残数の範囲内であれば何日でも連続取得は出来ます。それと取得は稼働日で判断しますので、その中に土日などの休みの日があればその日は取得日から除外して下さい。 そう考えると有休消化が40日あればおよそ2ヵ月は休めると言う事です。 「連続取得の場合は公休を挟む」と言う規定がよく分かりませんが、労働基準法と会社規定に矛盾があれば労働基準法の方が優先されるルールがあります。 通常の有休でも同様ですが、会社は有休の拒否権はなく時季変更権があります。しかし退職日以降への変更は不可能なので、退職時の場合は時季変更権の行使はまず出来ません。

  • 制限は無いです。私は、50日使って退職しましたから。(消滅が、一般的な2年ではなく、3年なので、50日でした。)

    非公開さん

  • シフトであっても週5等の条件はあると思います。 その残り2日は元々お休みなので有給休暇は取得できません。 主様のシフトの勤務日数は有給休暇→休暇→有給休暇という感じでのお休みになります。

    *******さん

  • 公休は挟む必要はあります 有給はあくまで労働扱いなので、連勤も限度があるので 規定に関しては仰ってる意味が分かりません そもそも契約した以上はつかえないし、休みがないことはありえないので ごり押すしかないです 権利なんでって ただ、引き継ぎなどはしなければなりません こちらは義務です

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    1150563645さん

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