教えて!しごとの先生
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個人経営の居酒屋で働いています。 給与が想定していた額と合わず、自分で計算したところ、22時以降の勤務について深夜割増がつかず、通常時給で計算されていることに気づきました。

深夜割増は法律上つくものだと思っていたため、これまで特に店長に確認していませんでした。 一方で、売上が良かった日には、売上金額に応じて給与とは別に「+3,000円、+5,000円」などの手当がつくという説明は、採用時に口頭で受けていました。 今回、深夜手当がどのようになっているのか店長に確認したところ、 「売上手当と兼用ということで理解してもらえれば!だから実質は深夜手当以上のお金は支給してます」 と返信がありました。 そこで、「そもそも深夜手当について、私はどのように説明を受けていましたか?」と聞いたところ、 「多分話した時は深夜手当の話はしなかったかなぁ」 とのことでした。 私は売上手当と深夜手当は別のものだと認識していたため、今回の分をどのように対応してもらえるのか聞いたところ、 「じゃあ今月分に1,000円分上乗せでどう?」 と言われました。 そこで「1,000円というのはどのような計算ですか?」と聞いたところ、 「多分あなたの先月分の深夜手当は1,000円前後だと思うけど笑」 と返ってきて、具体的な計算はしてもらえませんでした。 私自身で勤務時間を確認したところ、22時以降の勤務は合計5時間あり、深夜割増分だけで1,300円になる計算でした。 もちろん1,300円という大きな金額ではないので、もう諦めようかとも思っています。ですが、給与のことなので、せめて実際の勤務時間をもとに計算し直して、正しい金額を精算してほしいと思っています。 また、今回のように給与について認識の違いが出る職場で今後働き続けることにも不安を感じたため、これを機に退職しようと考えています。そのため、「今月分に上乗せ」と言われても、今月はもう勤務しない可能性があり、対応に困っています。 皆さんなら、この場合どのように店長に伝えますか? また、店長の「売上手当と深夜手当を兼用している」という説明について、どう思われますか? このような給与の処理が法律上問題ないのかも教えていただきたいです。

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1251482546さん

メガフォン

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回答(5件)

  • 個人事業で経営しているところはそんなものかもしれないですね… 雇用契約書などは交わしてないのですか? 雇用契約書を交わしていてそこに載っていることと違えばどうにかしてもらえるかもですが、個人事業主だとその辺なぁなぁでどんぶり勘定でやっているところも多くあると思います。質問者様みたいにきっちりして欲しければチェーン店などに勤めるのがいいでしょうね。 すぐに辞めるのであればその1,300円は勉強代だと思ってあきらめた方がよさそう…

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    hoo********さん

  • 割り増し賃金を支払っていないという点において、法律上は門間がある。 割り増し賃金と、手当(任意)は別にしなければならない。 ただ、割り増し賃金をきちんと付ける代わりに、手当はカットするねと説明を受けたら、それは違法ではない。

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    1149704555さん

  • 辞めればよい。

    非公開さん

  • 飲み屋商売の個人経営なら日常よくある事です、いやなら即辞められる仕事です。

    そうだね:2

    cyo********さん

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