教えて!しごとの先生
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職場の問題について。雇用保険未加入・タイムカードが2つ存在している件 以前から職場の問題について相談している者です。

現在、労働基準監督署とハローワークに相談している途中なのですが、いくつか疑問が出てきたため、有識者の方や同じような経験をされた方にお聞きしたいです。 まず、私は一定期間勤務していたにもかかわらず、会社が私の雇用保険を一切加入させていなかったことが判明しました。 さらに最近になって、私は一店舗でしか勤務していなかったにもかかわらず、会社には私の名前で「タイムカードが2つ存在している」と聞きました。 以前、急に給与明細が2店舗分に分けられていた時期がありました。 ただ、給与自体は同じ日に振り込まれており、総支給額も間違っていなかったため、その当時は特に気にしていませんでした。 しかし、今回の雇用保険未加入の件と合わせて考えると、雇用保険の加入条件を満たさないように勤務時間を分けて処理していた可能性もあるのではないかと思い、疑問に感じています。 現在、会社との間では他にも問題があり、 ・私に対する電話での脅迫的な発言 ・離職票を出してもらえていない ・雇用保険に加入させてもらえていなかった ・労基から会社へ連絡しても、会話の途中で電話を切ることがある ・私自身は一店舗で勤務していたのに、タイムカードが2つ存在している といった状況になっています。 ハローワークにも、従業員本人の許可なくタイムカードを2つ作成するような処理がされていることについて、会社に確認してほしいと伝えています。 また、現在もその会社で働いている従業員についても、雇用保険に加入していない人がいる可能性があるのではないかと考えています。 私個人として会社を追及してしまうと、かえって話が複雑になったり、証拠関係に影響したりする可能性もあるため、現在はハローワークや労基の判断を待ちながら動いています。 そこで質問です。 ① 一店舗でしか勤務していない従業員について、会社がタイムカードを2つ作成し、勤務時間を分けて管理することに問題はないのでしょうか? ② もし雇用保険の加入条件を満たさないようにする目的で勤務時間を分けていた場合、会社側にはどのような問題が生じるのでしょうか? ③ 給与明細が2店舗に分けられていても、実際の給与が正しく支払われていれば問題ないのでしょうか? ④ このようなケースでは、ハローワーク・労基署のどちらに、どのような資料を提出して確認してもらうのが有効でしょうか? ⑤ 同じように雇用保険未加入やタイムカードの不自然な処理をされた経験がある方がいれば、その後どうなったか教えていただけると助かります。 現時点では、会社が実際にどのような意図でタイムカードを2つ作成していたのかまでは分かっていません。 ただ、雇用保険未加入の件も含めて、かなり不自然な点が重なっているため、何が起きているのかを正確に把握したいと思っています。 今の時代にこんな会社本当に存在するのかと思うかもしれませんが、全て事実です よろしくお願いします。 ※AIによる回答ではなく、実際の制度に詳しい方・社会保険労務士、労務担当者、ハローワークや労基署への相談経験がある方からの回答を希望しています。

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ガノンさん

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回答(2件)

  • 社労士資格を有し、社労士事務所で働いてます。 ①タイムカードをわざわざ分けていた合理的な理由(あるのかな苦笑)がなければ正しい勤怠管理がなされていないとして労基署の指導または調査が入るかもしれません。労働関係の法律では罰則は難しいかもしれませんが文書偽造とかにあたるかもしれませんね。ここは専門外なのであまり参考にしないでください。 ②そもそもですがタイムカードを二つに分けていたとしても勤務時間が週20時間を超えているなら(つまり合計して20時間超えているなら)雇用保険に加入させなければなりません。例えば二つのタイムカードがそれぞれ別会社であれば少し話は変わりますが。罰則を受けるなら雇用保険法第7条違反で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金でしょうか。私は加入漏れしていたという方を何人も見たことありますが手続きさえすれば(悪意がそこまでなければ)お咎めなしかなぁと。 ③給与だけいうと未払いがなければ問題はないと思います。お金というよりあなたの雇用保険の加入期間が問題なのかなと。 ただし二つのタイムカードを合算して本来は残業があったのになかったようにされてたとかであれば未払い賃金の請求は必要です。 ④私が1番気になったのは雇用保険の未加入期間です。この間、雇用保険料は徴収されてましたか?徴収されていれば1番古い徴収時期からの雇用保険の加入が認められます。そのためハローワークに今までの明細を持って相談に行って欲しいです。明細がなくても最大2年は遡って加入することができる(この場合はあなたも保険料を取られますが)のでご検討ください。 また労基署へは何をご相談されているのかわかりませんが脅迫の電話の内容や二つに分かれたタイムカードと雇用保険加入と記載された雇用契約書あたりが有効かもしれません。 おっしゃる通り面倒な会社のようなので必ずハローワークや労基を通してやりとりしてください。離職票の発行拒否もハローワークが電話してくれますので。 どうしても拗れそうならもう弁護士に依頼して雇用保険の訴求手続きまたは未加入だったことで受けた損害(失業保険もらえなかったとか)などを請求かなぁと思います。

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    そうだね:1

    nor********さん

  • 契約上の労働時間が週20時間以上なら雇用保険の被保険者です。タイムカードは関係ありません。 相談先は事業場の所在地を管轄するハローワークなので、雇用保険の被保険者であることの確認請求(雇用保険法第8条)という手続きをするといいです。ハローワークが調査を行い被保険者であることの確認が取れれば、過去に遡って被保険者と認められます。

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    ぶらっくたいがぁさん

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