教えて!しごとの先生
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失業保険について質問です。 5月・6月に少し働いた日があったのですが、その分を失業認定申告書に記載しておらず、8月になってからハローワークへ申告しました。

その際、「申告した分は減額(返還)の対象になる」と説明を受け、後日「ハローワークへ現金を持ってきてください」と言われたのですが、今でも返還は現金で行うことがあるのでしょうか? また、申告が遅れた場合、ハローワークが勤務先へ事実確認の連絡をすることはありますか? もし勤務先へ確認する場合、 ・先に本人へ連絡が来ることが多いのでしょうか? ・それとも本人への連絡はなく、勤務先へ直接確認することもあるのでしょうか? ちなみに、働いていたお店とは雇用契約書を交わしておらず、正式な雇用契約はありませんでした。 このような場合でも、ハローワークがお店に調査や事実確認を行うことはあるのでしょうか? 同じような経験がある方や詳しい方がいれば教えていただきたいです。

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qyq********さん

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回答(1件)

  • >ハローワークへ現金を持ってきてください。 国庫金=税金等から支出されていますので、 返還命令書が交付され、納付書(振込書)を持って、 地区の日銀代理店で振り込みをする。が正しい取り扱いかな? >申告が遅れた場合、ハローワークが勤務先へ >事実確認の連絡をすることはありますか? =収入の有無を問わず、対象期間内の届け出は、 「正しく漏れなく申告」です。 そのため、齟齬が生じた場合【不適切申告】の可能性あり。 として、調査の対象となるのがスタンダードです。 ◇「公文書で確認事業所」と問い合わせを行う。 事業所が非協力=国からこの部分に関して【立ち入り調査権】 が付与されていますので、ハロワの担当者が訪問確認するだけです。 ◇事業所が虚偽の申告をした。 =連座制の適用となる場合もあるよです。 ですので、多くの場合協力的に文書で回答するようです。 >もし勤務先へ確認する場合、 =【不適切申告】の可能性 =場合によっては【不正受給調査】でもありますので、 ご本人の許可は得る必要性はありませんので、 勤務先へ直接確認するパターンが主体です。 >ちなみに、働いていたお店とは雇用契約書を交わしておらず、 >正式な雇用契約はありませんでした。 =このことを理由に不正受給となっているパターンが多いようです。 収入を問わず「作業・ボランティア・手伝い、就労、研修等」 【した。】【していない。】の申告ですので、 雇用契約があるかどうかは全く関係ありませんよ。 ご参考までに。

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    todopapasanさん

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