教えて!しごとの先生
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休職満了で退職になりました。 雇用保険を9ヶ月しか払ってなかったので、ハローワークで1年未満だから失業保険ないよ、と終わりました。 しかし、別の人が対応してくれて聞いてみました。

退職日は病気や体力的に働けなかったけど、退職後、30日休んでも働けない状態が過ぎた翌日〜働けるようになりました、と口頭で言うと、 主治医の意見書を渡されて、それを医師に書いてもらうと、内容によって 特定理由離職者となり、6ヶ月の雇用保険期間でも、失業保険給付が受けられる、と言うことであってますか? 障害者手帳を持っていますが、その際、見せたら、就職困難者になりますか? もしくは、これからアルバイトをして雇用保険を3ヶ月かけて(トータル12ヶ月になる) そのアルバイトを辞めた時、失業保険貰えますか? 主治医の意見書を持っていけば、待機はなし、障害者手帳見せれば、就職困難者となりますか? 退職日から、過去1年を遡る、とは、雇用保険をかけてない月があったら、ダメなら、 1ヶ月休んでアルバイトだと、もうアウトですか? 続けて12ヶ月の雇用保険を払ってないとダメということですか? 現在では、9ヶ月しか雇用保険をかけてない為、その為に、バイトして雇用保険かけて、 辞めた時に、 失業保険をもらう。90日?? そのバイトが良ければそのままバイト続ける。 嫌なら辞めて失業保険、ということも出来る、という認識でいいですか? 自己都合退職なら、待機ある。 病気で辞めるしかなかった、と医師の証明もらえば、給付はすぐ、そして90日もらう。 それもアリなのでしょうか?

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pfeondiさん

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回答(1件)

  • まずハローワークは求職者を相手にしていて、何らかの理由で働けない人は対象ではありません。なので ・前職は体力が足りなかったので離職したが、事務とかであれば問題なく就職でき、求職の意思がある のであれば、30日経たなくても特定理由離職者になれます。ただしハロワ判断です。 あるいは ・前職は病気で離職したが、回復した。というのであればおっしゃるように特定理由離職者になって、回復したから求職でき、ハロワの対象になります。 ここもハロワ判断なので、ハロワが診断書がいるというなら要ります。 ・障害者だからといって離職の理由にはなりません。もしそんなことがあれば労基案件つまり大問題です。なので手帳は参考にはなりますが、自動的にってわけにはいかないです。手帳があって離職するなら求職もできないはずなので手当てもなしです。年金でがんばれ。ってことになります。 通常は2年間に12カ月の雇用保険納入が条件で連続している必要はありません。3カ月働いたあとに12カ月になっていれば問題ない。特定理由だと過去一年で6ヵ月 最近は待機短いよ

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    10354032さん

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