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【育児短時間勤務なのに残業で帰れない日が常態化している場合の対応】 私(某中核市の消防官)、妻(某中核市の事務職員)、こどもの三人家族です。

妻が育児時短勤務を選択しています。制度上は16時30分終業となっているのですが、残業が常態化しており、実際に帰ってこれるのは21〜22時くらいです。 私は夜勤がありつつも、平日休みが多いので、現状、やりくりはできています。 ただジョブローテーションの都合上、私もゆくゆくは毎日勤務で激務の部署に飛ばされてしまうおそれがあり、そうなるとやりくりができなくなるのでは…と不安に思っている次第です。 ここから本題なのですが、 育児時短勤務を選択しているにも関わらず残業で帰れない妻の就業状況を是正できるよう、私のほうでできる方法(どこぞの機関に相談する等)はなにかありますでしょうか? 妻は疲弊しており、勤務環境是正に向けて動く余裕はないように見受けられます。 (所属の係長には相談したとのことですが、是正に向けた動きはないそうです。) 情けないことに私も現場働きしかしたことがないので、こういったことは全くと言っていいほど知識がありません…。 妻がこどもと接する時間をもっと増やしてあげたいとも思っています。 ご教示いただけますと幸いです。

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1253276030さん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    状況を読む限り、かなり深刻だと感じます。 「育児短時間勤務」は、単に勤務時間が短いというだけではなく、育児と仕事を両立するための制度です。その利用者が毎日のように21~22時まで残業しているのであれば、制度の趣旨から大きく外れている可能性があります。 特に、奥様が**地方公務員(中核市職員)**である点が重要です。 考えられる対応としては、次の順番が現実的です。 残業の実態を記録する 本来の終業時刻(16:30) 実際の退庁時刻 残業命令の有無 業務内容 超過勤務時間 持ち帰り仕事の有無 これらを記録しておくことは、後の相談で非常に重要になります。 所属課長・部長級への相談 係長に相談して改善されなかったのであれば、一段上の管理職へ相談するのが通常の流れです。 人事課(人事担当)へ相談 多くの自治体では 人事課 職員課 人材育成・働き方改革担当 などが、育児と仕事の両立制度を所管しています。 職員労働組合へ相談 市役所には職員組合があることが多く、 育児短時間勤務 長時間労働 配置転換 人員不足 について団体交渉してくれる場合があります。 自治体の公益通報制度・ハラスメント相談窓口 多くの自治体には 内部相談窓口 コンプライアンス窓口 ハラスメント相談窓口 が設置されています。 人事委員会(または公平委員会)への相談 地方公務員には、勤務条件について相談できる人事委員会または公平委員会という制度があります。 勤務条件に関する相談先として、行政内部で比較的独立した立場にあります。 ご質問の「夫である私が動けるか」について ここは少し注意が必要です。 勤務条件は本人の個人情報でもあるため、正式な相談や是正要求は基本的に奥様本人が行う必要があります。 一方で、 相談先を調べる 記録を一緒につける 必要なら相談文を作成する 一緒に面談へ行く(可能なら) といったサポートは十分できます。 特に気になる点 育児短時間勤務なのに毎日21~22時まで働いているのであれば、 人員不足 業務量が制度に見合っていない 管理職が制度を機能させていない といった組織側の問題がある可能性があります。 また、残業代が適切に支給されているか、超過勤務命令が適正な手続で行われているかも確認すべき点です。 消防職員である質問者様だからこその視点 質問者様も公務員ですのでご存じかもしれませんが、公務の現場では「みんな忙しいから仕方ない」という空気が強く、制度を利用していても長時間労働が常態化してしまう職場は残念ながらあります。 しかし、育児短時間勤務は「配慮してもらえたらいい制度」ではなく、法令や条例・規則に基づいて運用される勤務制度です。制度を利用しているにもかかわらず恒常的に長時間残業を強いられているのであれば、「忙しいから」で済ませるべき問題ではありません。 まずは奥様の負担を増やさないよう、勤務実態を記録しつつ、人事課や職員組合への相談を検討することをおすすめします。それでも改善が見られない場合には、人事委員会・公平委員会への相談も視野に入れるとよいでしょう。 もし差し支えなければ、 奥様の勤務先は市役所本庁でしょうか、それとも保育園・出先機関・病院などでしょうか。 また、残業は毎日「超過勤務命令」が出ている形なのか、それとも事実上帰れない雰囲気でサービス残業に近い状況なのか。 この2点が分かると、より具体的な対応策をお伝えできます。

    南の島さん


    質問者からのお礼コメント

    大変親切にアドバイスいただきありがとうございました…!! 具体的にどういう流れで動けばいいか道筋を示していただいたおかげで、私も働きかけができそうです。 こんなに丁寧に回答いただけると思っていませんでした。ご相談して本当によかったです。 ありがとうございました。

    2026/07/27 23:12

  • 育児・介護休業法23条1項により3歳未満の子がいる従業員への時短勤務は法的に企業にその実施を行うように定めています。 ただし、業務の性質上時短勤務が困難な企業の場合はフレックス制などの他の処置を講ずる必要があります。 まずは企業の責任者と相談し、それでも改善する様子が無い場合は労働基準監督署に相談してください。悪質な場合は行政指導や企業名の公表など罰則もありますので、よほどコンプラ意識の低い企業でない限りは改善すると思います。 余談ですが、育児や介護を理由とする場合は残業命令を拒否する事が出来ます。

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    w_m********さん

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