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残業についてです。 私の会社の勤務時間は、8:50〜17:50となっています。 先日、私用のため、16:50〜17:50の時間休みを取得し、対象日の前日までに申請は通っています。

16:50になりましたが、先方との電話対応の影響で16:50を過ぎて業務を行い、結果的に業務終了時間が16:57になり、その時間に退勤ボタンを押しました。 その時間まで業務を行っていたことは、私の部署のメンバーは全員知っている状況で、スケジュール管理にも対応内容と対応時間を記載してます。 この場合、16:50〜16:57に業務を行った分の残業代は申請できますでしょうか? なお、この申請方法を総務課に確認したところ、「休み扱いなのでできない」と言われてしまいました。 時間休みというのは、そういうものなのでしょうか?

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pir********さん

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その7分も含め、1時間は「休んで給料をもらう」ための時間として取り分けられており、そこから7分「労働した」ことについては、有給の権利を行使できなかったことになるため、7分分の賃金が別途必要になるかと思います。 つまり、休んで給料をもらう権利が、7分間侵害されているためです。 一度労基署に確認してください。

    ll 0111554646 llさん

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