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司法書士試験会社法について質問です 定款において、 「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する」 という譲渡制限規定が置かれている甲株式会社があります。

この会社において、さらにA種類株式を発行し、A種類株式には、譲渡制限に関する定めがないとします。 この場合、甲会社は「公開会社」に該当するのでしょうか? それとも、「当会社の株式」と包括的に定めている以上、A種類株式にも譲渡制限が及ぶのでしょうか?

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かつかつさん

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回答(3件)

  • 法律相談のカテゴリーで司法試験および司法書士試験に関する間違った回答に筆を入れる者です。下の回答の中で正答なのはgogoさんだけです。 私なんかがgogo先生の上に書くのはおこがましいのですが、おそらくgogo先生がおっしゃられておられる行間を書かせていただきます。 司法書士試験では、「定款において」とはじまるのであれば、定款で考えます。 例えば、別の問題で「判例に従って」と問い全体にあれば判例に従って回答しなければいけません。そういう場合には、法令を使って回答してはいけないのです。 ここは、お示しのように「定款において」とありますので、定款がすべてに優先します。ここがわかっている講師レベルの方は、すかさず脊髄反射で「A種類株式にも譲渡制限が及びます」となります。なぜならば、「当会社の株式」という定款の文言はA種類株式を含むすべての株式をさすからです。 ここで使われる論理は、法律議論はしません。 1)「定款において」とあるので定款で考える。 2)定款中、「当会社の株式」とあるのでA種類株式も含む。 3)文中「A種類株式には、譲渡制限に関する定めがない」とあるので、A種類株式には特に制限はついていない。 4)よって、A種類株式にも包括的に譲渡制限が及ぶ。 5)結論、甲会社はA種類株式を含むすべての株式に譲渡制限がある会社。 非公開会社のままである。ピリオド。 途中に法令を引いて考えてはいけない。法令を持ち出す議論はすべて間違いとなります。おそらく、条文で解こうとするAIの大部分は間違うと思われます。gogoさんはこの道のプロなので間違いません。定款の文言で考えるのです。 条文であれはできないとか考えてはいけない問題なのです。それが司法書士の本試験なのです。いわば国語の問題です。 繰り返しますが、法令を引いて考えてはいけません。 お励みください。なお、この文章は消すかもしれません。ただgogoさんだけが正解を述べられていることが質問者さんには理解されないと思われたので、出させていただきました。 お励みください。

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    yos********さん

  • A種類株式にも譲渡制限が及びます。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 若干の勘違いがあると思います。 A種類株式には、譲渡制限に関する定めがないとします。 →登記を見れば、譲渡制限に関する規定の項目が独立してるのが分かると思います。 株式の内容ではないです。 「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する」 →この規定があれば、株式発行しても、非公開会社です。 仮に、種類株式のみ制限をなくしたいのであれば、別に譲渡制限に関する規定の変更が必要です。

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    1052771005さん

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