教えて!しごとの先生
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有給休暇について質問です。 私の会社では ①会社は雇い入れ日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して、6ヶ月経過日を初回基準日として、有給休暇を与える。

②その後は、8月22日を統一の基準日として、全労働日の8割以上出勤した者に付与する。となっています。 私は週4、9時半から17時パート契約なので7日付与かと思うのですが 質問としては去年11月4日入社なので今年5月4日に初回付与なのですが、その後は統一基準日ということでしょうか? そうなった場合今年の8月22日に2回目なのか 来年8月22日付与なのか分からず質問しました。

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ba9a94a61さん

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回答(3件)

  • 今年の8/22に2回目です。来年ですと、1年を超えてしまうので違法になります。 法律を上回っても構いませんが、法律を下回ることは認められていません。

    ll 0111554646 llさん

  • >その後は統一基準日ということでしょうか? はい >今年の8月22日に2回目なのか来年8月22日付与なのか 今年の8月22日です。 全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与えることは斉一的取り扱いといい認められていますが、労働者に不利な取り扱いは認められていません。来年8月22日付与となると初回付与日から2回目の付与日までの期間が1年を超えてしまいます。

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    kjt********さん

  • あなたの言うことがすべてで例外がないのであれば、来年の8月が2回目だと法律違反になるので、5月と8月に貰えると思います。ただ、満額もらえるかどうかは微妙です。

    10354032さん

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