教えて!しごとの先生
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なぜ非常勤の地方公務員のことを「会計年度任用職員」というのですか? 意味は何となく分かりますが、なぜわざわざ回りくどい呼び方をするのですか? 「非常勤職員」とかではダメなのですか?

実際、国家公務員の非常勤職員は普通に非常勤職員といいますよね。 なぜ地方公務員だけはそんな呼び方なのでしょう。

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20160215さん

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回答(2件)

  • 会計年度任用職員は 『会計年度期間で任用された職員』の略です つまり、任用期間は会計年度毎ですよ! 翌年度の任用があるかどうかは分かりませんよ!!! ということを意味しています 総務省からも以下のように示されています 労働基準法第14条第2項は地方公務員については適用除外とされている。 これは職員の任用は行政処分としてなされるものであり、辞令に示された期間の満了によって当然に職員としての身分は消滅するため、紛争の未然防止策や行政指導の法律の規定を適用する余地はないためである。 つまり、この『会計年度任用職員』という名称をつけられた以上 無期雇用にして欲しいなんてことは不可能なのです 『会計年度期間で任用された職員』なのですから・・・

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    ********さん

  • AIの回答 最後の行が肝心です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特徴と概要 身分: 一般職の非常勤地方公務員(パートタイムまたはフルタイム)。 任期: 原則1年。最大5年まで(自治体によっては無制限に)再任用が可能。 業務内容: 補助的な定型的業務や、資格を要する専門的業務(保育士、保健師など)。 給与・待遇: 常勤職員に準じた給与に加え、ボーナス(期末・勤勉手当)が支給される。 応募方法: 自治体ごとの採用ページやハローワークで募集。 メリットと注意点 メリット: 公務員として安定して働ける、ワークライフバランスを調整しやすい、ボーナス支給。 注意点: 原則1年ごとの更新(再度の任用は勤務成績による)、原則的に副業は制限される。 従来の臨時・非常勤職員に代わる新制度であり、任期ごとに公募が行われる場合が多いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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    ban********さん

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