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退職金の確定申告について質問です。 令和7年9月に退職し、退職所得申告書を提出して退職金をもらいました。

令和8年の2月に再就職をしたため年末調整をしておらず確定申告をしたいのですが退職金は記入しなければいけないのでしょうか? 退職所得申告書を提出してあれば確定申告の必要はないとの事でどちらが正しいのか分からないため質問させていただきました。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答数:3

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mot********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職“所得”が、発生なら確定申告での記載は必要です。 退職“金”では無く、退職“所得”です。 退職所得の源泉徴収票を御確認下さい。 源泉徴収税額が0円で無い場合は、 申告分離として退職所得は必要となります。 源泉徴収税額が0円なら、退職所得は0円なので不要です。

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    ymr********さん

  • 退職所得は、原則として申告する必要はありませんが、 退職所得で源泉徴収税額がある場合は、 所得控除を給与の源泉徴収税額で引ききれなかった場合は、 分離課税の退職所得の源泉徴収税から引く(還付の原資となる)ので、 還付申告では記載する必要があるとされています。 <参考> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm 退職金にかかる税金 (抜粋) | 源泉徴収と確定申告 退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」 を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び 復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、 原則として確定申告をする必要はありません。 ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で 確定申告書を提出する場合は、 確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。

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    海鳥さん

  • 配偶者(特別)控除や基礎控除の適用の可否や控除額が額の決定に必要な所得税の合計所得金額には退職所得も含まれるので申告が必要です。 「退職所得申告書を提出してあれば確定申告の必要はない」というのは平成以前の情報なのでは?

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