教えて!しごとの先生
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雇用保険の適用時期について相談です。 まず私の労働実績と会社から受けていた説明をお話しさせてください。(長くなってしまい申し訳ありません…)

今年の2/9から勤務しています。2月中は合計11日出勤しており、基本的に1日8時間の週20時間以上の労働実績があります。 契約書には週の所定労働時間は記載なく「出勤日・勤務時間は会社シフトによる。業務都合で変更・削減あり」と記載されています。 採用前に雇用保険について質問したところ「週20時間以上働く人は雇用保険は自動適用」と説明を受けていたため、2月の働き始めた日より加入になると思っていました。 しかしいつまでも雇用保険の適用が確認できないため会社に催促したところ。会社からは「パートはシフト制でどれくらい入るかはっきり決まっているわけでないので通常2ヶ月後とかに適用する。でも催促されたから3月から適用にするので安心してください」的なことを言われました。 そこで、私が2月からの適用が正しいと思う、再度確認してほしい旨を伝えると、「この様な催促してくる人は初めてだ、他の人は2、3ヶ月後からいつも適用している」や「試用期間だから…」や「社員と違って…」的な説明を受けました 雇用保険の適用時期について社員から知らされた内容は正しいのでしょうか? 雇用保険に社員もパートもアルバイトもあまり関係ないと思っているのですが正しいでしょうか?

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りんさん

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「雇用保険に社員もパートもアルバイトもあまり関係ない」です。 要は、契約上の労働時間が週20時間以上なら入社日から雇用保険の被保険者です。(昼間の学生を除く) 契約に労働時間が定められていない場合は実態で判断されるので、勤め先の所在地を管轄するハローワークに相談してください。

    ぶらっくたいがぁさん

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