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  • 解決済み

業務委託の報酬について質問です。 リラクゼーションサロンで業務委託として勤務していました。 環境が悪くすぐに辞めてしまったのですが、辞める月の報酬明細を正しい数字で出してくれません。

基本は歩率35%くらいですが退職の申告が遅くなると歩率10%くらいになります。 ほぼもらえなくなってしまうのですが、消耗品費などはこちらが払わなければならないためその月は実質マイナスでした。 契約書に歩率が下がる旨は書いてありましたしあの職場にいたくなかったので報酬が0でもマイナスでも構わなかったのですが、会社から出された報酬の明細には4万円報酬として支払ったと記載されていました。支払い調書も出せないとのことで向こうの会社でどうなっているのか確認できずモヤモヤします。 一応大手の上場企業なのですがこの辺は適当なんでしょうか??それとも0円の報酬明細を出すのは都合が悪いとか??すぐやめるような人にはちゃんとした対応をしないのかな?とか考えていますがどうなんでしょうか?? 確定申告をするにあたって報酬の明細を入力しなければならず明細の通りに入力すると数字がズレるので少し困っています。 わかる方いましたらよろしくお願いします。

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回答数:2

閲覧数:84

おおたなさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    収入は必要経費を引く前の金額になりますが、所得は必要経費を引いた後の金額になるので、歩率とやらで引かれているならその引かれた分をすべて必要経費として差し引けばよいです。明細にきちんと残っているのでしょうから、それであれば税務署から問われても説明できます。 必要経費を差し引いた所得に対して課税されるので、決して損にはならないと思います。所得が95万円以下の場合は非課税になります。

    mah*****さん


    質問者からのお礼コメント

    こちらの意を汲んだ回答ありがとうございました。

    2026/01/13 18:54

  • 質問の一番最初に「業務委託の報酬」についてとあります。 ということは、雇用契約、自分は労基法にある労働者ではない、ということは理解されていると思います。 しかしその後の質問では「退職の申告」「支払い調書」と言った文言があります。雇用契約ならこれらの文言は出てくるのですが、業務委託つまり請負契約では、これらの文言は出てきません。業務委託である以上、自分から請負元に請求書を発行し、それに基づいて報酬が支払われるというのが正しい流れです。毎月の請求書を、契約書で明示することで代替とすることはできます。つまりいずれにしても、支払いがあって初めてわかるという、一方的に報酬額が決まるということはあり得ないのです。請求額に対し、一方的に少ない額しか支払われなかったというのであれば、公正取引委員会に申し出ての指導を求めるか、少額訴訟なり民事裁判で勝訴するしかありません。

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    yar********さん

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