教えて!しごとの先生
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大手企業の人事職です。

来年度から営業部のスタッフが、MBD取得のために大学院に進学予定です。有給残日数がかなり少なく、おそらく欠勤が週1~2回は発生しそうなのですが、これらを理由に解雇は可能でしょうか。尚、会社としては大学院に行くこと自体は許可しています。

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pin********さん

回答(2件)

  • 結論から言うと、その理由での解雇はできません。 会社が大学院進学を許可している以上、進学自体やそれに伴う欠勤を理由に解雇することは、解雇権濫用として無効になる可能性が極めて高いです。欠勤が問題になるのは、無断欠勤や業務に重大な支障が出ており、かつ改善の機会を与えても是正されない場合に限られます。 有給が尽きた後の欠勤についても、直ちに解雇できるものではありません。まずは、勤務形態の見直し(時短、週4勤務、配置転換)、欠勤の事前申請ルール、業務量調整などを検討し、それでも業務遂行が困難であることを客観的に示す必要があります。 仮に「週1~2回の欠勤が常態化し、営業職としての職務を果たせない」状態が長期にわたり、是正指導・配置転換等を尽くしても改善しない場合であれば、将来的に普通解雇の検討余地は出ますが、現時点での想定段階では解雇は不可です。 実務上は、事前に書面で勤務条件と学業との両立ルールを明確にし、本人合意のもとで雇用を継続するのが最もリスクが低い対応です。

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    もっぴぃさん

  • どういう条件で許可したのでしょうか 訓練休暇(休職)にしたらどうでしょうか

    子犬座さん

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