回答終了
受給資格決定日から7日間の待期期間をへて一回目の失業認定日が決まるといういことですが、この受給資格決定日から一回目の失業認定日までの日数(待期期間を含む)も、失業補償の対象日になるのでしょうか? 待期期間はアルバイトはだめだということですが、待期期間をすぎれば一回目の認定日までの間、アルバイトをしても(ルール内の時間であれば)大丈夫ということでしょうか。 また一回目の失業認定日までについても、求職活動を2回する必要があるということでしょうか。 もうひとつ。 待期期間中のアルバイトはだめということですが、この待期期間中や受給資格決定日以前に、アルバイトの予約や内定をとる(実際のアルバイトは待期期間終了後)ことは可でしょうか。
2026/01/09 08:53
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sno********さん
基本手当の受給までのスケジュールは以下のようになっています。 ① 離職後、離職票の入手 ② 離職票による求職の申し込み、受給資格の決定 ➂ 7日間の待期。待機終了後通常1カ月の給付制限(自己都合離職の場合) ④ 説明会への参加 ⑤ 求職申し込みから4週間後の初めての失業認定。この日は通常給付制限期間中ですので、基本手当の支給はナシ。求職活動(1回で可)に説明会参加もカウント。 ➅ ⑤から4週間後の2回目の失業認定。求職活動は2回必要。アルバイトの実績など報告。この日から1週間後に初めての基本手当振り込み。 といった具合です。 したがって、初めての失業認定日は、求職申し込みから4週間になります。このあと4週間単位で失業認定があります。 なお、アルバイトは待期期間後は可能です。又アルバイトの予定は待期期間中に決めても構いません。
2026/01/10 21:00
get*******さん
そのあたりの話は雇用保険説明会であるはずですし、その時にもらう雇用保険受給資格者のしおりという小冊子にも詳しく書かれているはずです。 待期期間の後、給付制限期間があるかどうかにより違います。 給付制限期間がない場合(会社都合離職等の場合) 待期の7日間は基本手当の支給対象にはなりません。待期が満了してから失業認定日の前日までで失業している日数が支給対象になります。 その間に求職活動は1回以上必要ですが、雇用保険説明会への参加が1回とカウントされます。 給付制限期間がある場合(正当な理由の無い自己都合退職の場合) 1回目の認定は待期の満了を確認するものです。給付制限期間終了の翌日から2回目の失業認定日の前日の間で失業している日数が支給対象となります。その間の就業や内職・手伝いは基本手当の不支給や減額の対象となります。(給付制限期間中の就業は明示的な制限はありませんが、ハローワークに確認することをお勧めします)。 待機満了以降2回目の認定日までに3回以上の求職活動が必要です(1回は説明会参加がカウントされます)。
2026/01/09 09:54
そうだね:1
gtevzu2hさん
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