教えて!しごとの先生
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退職時のルールとして、就業規則に

「引き継ぎのため、退職前2週間は勤務する必要があり、有給の利用は認められない。もしそのように行わず引き継ぎに問題が生じた場合は懲戒処分や退職金の減額をする場合がある」といった項目があります。これは有効なのでしょうか。

補足

ありがとうございます。もしよろしければ、このような規則がお勤め先で存在するか、他で見た事はあるかも伺えましたら助かります。

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回答数:5

閲覧数:116

b1r********さん

回答(5件)

  • 相当の余裕を持って退職届を提出する事と 2週間程度の引継ぎ業務を求められているだけで、 その後の有休取得・消化は否定していない文面です。 よくある内容だと思います。 普通に残り有休日数+2週間+α前に退職届けを出せば 双方問題なく退職手続きが進む会社に見えます。 ある日突然出社せずにそのまま辞める、 みたいな事をしなければ 損害も出ずそれを補填するための 罰則が行使される事態にもならないと思います。

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    なるほど:1

    oga********さん

  • 「有給の利用は認められない。」の部分は法的に無効です。 「引き継ぎに問題が生じた場合は懲戒処分や退職金の減額をする場合がある」の部分は有効です。

    なるほど:1

    ぶらっくたいがぁさん

  • 法律より規則が優先するわけがないので、無効。

    なるほど:1

    yam********さん

  • たぶんアウトだろうな。 その就業規則を労働基準監督署へ持っていって聞いてみれば答えはわかる。

    なるほど:1

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