教えて!しごとの先生
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有休について質問です。 会社から10日間の有給が付与されている場合、 労働者側が自由に取れる有休は最低5日なので、 会社側が指定する有休(計画有休)は5日までという解釈は合ってますか?

またそのルールは法律で決まっているのですか? 分かりにくい文ですみません!

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amz********さん

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回答(7件)

  • 計画的付与についての質問でしょうか 計画的付与は労働基準法に定めがあります 労働者が保有する5日を超える部分を計画的付与として使用できるとされています(その結果として最低5日は労働者が指定できるように残されることになります) 有給が10日しかない労働者については最低5日を残さないといけないので計画的付与に使用できるのは最大5日ということになります 法定の有給から計画的付与に使えるのは5日分だけですが、5日を超えて計画的付与を行うには足りない日数分を特別休暇(法定外の有給)や休業手当を支給するなど何らかの手当てをすればおこなうことができます 例) 有給保有日数10日 会社の計画的付与8日 計画的付与に使える日数5日 計画的付与に足りない3日分は特別休暇や休業手当の支給を行う

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    appletreeさん

  • ご認識の通りです。(労働基準法第39条第6項)

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    ぶらっくたいがぁさん

  • 有給休暇について会社が干渉できるのが、2パターン有ります。 ① 労働基準法の法改正による、「5日取得義務化」 ② 労使協定による計画付与 ①の場合は、労働者の意見を尊重して会社が取らせることが可能ですが、労働者が年5日を取らない場合のみです。 ②の場合は、「発生した有給休暇のうち5日を超える分」を労使で協定をすることにより会社が指定することが可能です。 今回は②の方ですね。なので、お考えのとおりです。 ①と②を混同している回答が多いので、お気を付けください。

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    ker********さん

  • 会社が有給休暇を計画的付与をされているのでしたら、おっしゃる通り10日の付与でしたら5日までとなります。

    *******さん

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