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お聞きします。 会社から不当に懲戒解雇を言い渡されました。 元々諭旨退職といきなり言われ自宅待機を命じられて、その脚で弁護士に相談に行きました。

弁護士から書面を送り弁明の機会もないまま諭旨退職という処分は向こうであると伝えていました。 しかし、会社は後日弁明書を出せと言ってきて、弁護士は弁明書は出さない方がいいとアドバイスくれました。 そもそものプロセスが不当であるという主張です。 会社は期限が来たら弁護士宛に懲戒解雇と書面で送ってきました。 そこで、 ハローワークに行けば直ぐに待機期間なしで失業保険が貰えると弁護士が言ってきたのに、窓口で懲戒解雇では待機期間が3ヶ月あると言われました。 どの様にすれば直ぐに失業保険が貰えるのでしょうか? 詳しい方、お願いいたします。 因みに懲戒になる様な事はいてません

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回答数:3

閲覧数:256

sgg********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ・弁護士の言う「ハローワークに行けば直ぐに待機期間なしで失業保険が貰える」は、何かの勘違いだと思います。 ・ハローワーク窓口の言う「懲戒解雇では待機期間(正式名称は給付制限期間)が3ヶ月ある」は正しいと思います。 従って、直ぐに失業保険が貰える方法は、ご質問文の範囲では、ないと思います。 【弁護士と相談:何を争うのかがポイントだと思います】 ・不当解雇で争うのであれば、まだ解雇されていないと主張するのですから、失業保険を申請しない方が良いと思います。 仮に失業保険を受給する場合には、待期期間7日間+給付制限期間3か月は待つことになると思います。その後、失業保険を受給して、不当解雇で勝訴などした場合には、失業していなかったことになるので、受給した失業保険の返還などの手続きが考えられると思います。 ・直ぐに失業保険を貰いたいのでれば、会社に「解雇して下さい(諭旨解雇や普通解雇)」とお願いするのが良いと思います。 ハローワークを説得してもらうように弁護士に依頼することは可能だと思いますが、ハローワークはお役所仕事なので、書面が懲戒解雇になっている以上、すぐに失業保険を支給することは、非常に難しいと思います。

    そうだね:1

    sugigonさん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございます。 復職を争います。 離職票はまだ時間が掛かるみたいですが、訴状を提出して進めます

    2025/12/18 13:50

  • 専門家の回答

    不当解雇問題を扱う弁護士です。 質問の回答になっていませんが、不当解雇であると争っていくのなら失業給付は受給しないか、仮給付にしてください。 今後の展開によっては不利に作用するおそれがありますから依頼している弁護士によく確認して手続を進めてください。 解雇案件は、自身に不利な行動を重ねてしまうケースが多いです。 書かれていない事情があるのかもしれませんが、失業給付をすぐに受給できる条件はないように思いました。

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    そうだね:1

  • 因みに懲戒になる様な事はいてません> 弁明させろと言って、弁明しない行為はそれにあたると思います。 その前に、諭旨退職ですよね。 諭旨退職とは、 従業員の重大な問題行動に対し、会社が懲戒解雇に相当すると判断しつつも、「情状酌量の余地がある」と判断した場合に、退職を勧告し、自ら退職届を提出させる懲戒処分の一種です。

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    そうだね:1

    run********さん

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