教えて!しごとの先生
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失業保険(失業手当)についての質問です。 2025年3月に大学を卒業し、4月1日に入社した会社を11月10日に退職しました。

離職票の離職区分は4D(正当な理由のない自己都合退職)となっています。 しかし、実際には体調不良(夜に何度か目が覚めて眠れない、食欲がなくなる、上司の発言がきつくてストレスに感じた、その他諸々)で退職したため特定理由離職者になり失業手当を受給できるのではないかと考えております。 ハローワークの方に半年しか雇用保険に入っていなくても場合によっては失業手当を受給できると電話で聞きました。 ハローワークで異議申し立てが必要かと思うのですが、病院には行っていないため診断書はなく、上司の発言を録音したりもしていません。 体調不良で欠勤した日数が離職票に載ってるくらいです。 自分の発言だけで体調不良を証明し、失業手当を受給することは可能でしょうか。 回答お願いいたします。

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idh********さん

回答(3件)

  • 傷病理由での特定理由離職者になる場合は、在職時からそうであったという診断書が必要です。 ※自己判断で「傷病があって働けなくなった」というのは認められない。医師から診断して貰ってる必要があります。 現状、在職時からのものである証明は出来ないので、これを理由は無理です。 会社のパワハラを理由にする場合も特定理由離職者になる場合はありますので、その点で異議申し立てするのは問題ないですが、調査が終わるまでは不支給ですし、ご質問者に証拠がないなら証明はかなり難しいでしょう。

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    そうだね:2

    kor********さん

  • 診断書や他にパワハラ等を証明できるもの、会社に離職理由の訂正を求める等がないのであれば厳しいかと・・・ 言えばOKとなると誰でもOKになっちゃいますので。

    そうだね:2

    mms********さん

  • >>自分の発言だけで体調不良を証明し、 >>失業手当を受給することは可能でしょうか。 残念ながら無理です。 (※) 「病院」で「診察を受けて、就労不能」と診断されている場合は、 (a) 在職中に、 主治医から就労不能と診断され、欠勤(休職を含む)して、 そのまま退職した。 退職したが、 退職後は、主治医から「週20時間以上の就労は可能」と証明を受けた (b) 在職中に、 主治医から就労不能と診断され、欠勤(休職を含む)して、 そのまま退職した。 退職しても、 継続して主治医から「就労不能」と診断されている 「(a)、(b)」の場合、 「自己都合退職」ですが、 「正当な理由の有る自己都合退職」として、 最終的に[特定理由離職者Ⅱ]に認定されます。

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    そうだね:2

    ppp********さん

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