教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

有給休暇の使用についてです。 知人の会社(まぁまぁ大きい企業)、では有給休暇の使用について厳格な社内ルールがあります。

①年末年始、GW、SW、盆の各期間中及びその前後1週間は原則有給休暇の使用禁止。 ②有給休暇の申請(請求ではなく)は使用日の31日以上前に提出する。 ③病気等で当日の使用は認めず、欠勤となる。(以前同僚は風邪で3日間休んだら3日間欠勤になったらしい) 自分の知識では①②は違法性が高く、③は合法だと考えてます。 ①②を主張されたら、争うしか解決策ないんでしょうか。。。?

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ナイトバロンさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ① 年末年始・GW・お盆・SW前後1週間の一律的な有給休暇禁止について このような「期間を定めた一律禁止」は、労働基準法第39条に定める時季指定権を不当に制限するものと判断され、違法性が極めて高いと考えられます。 有給休暇は原則として労働者の希望日に取得でき、会社が拒否できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られますが、その判断には業務上の具体的・個別的な理由が必要で、一律禁止は正当な理由とは認められません。 ② 有給休暇を31日以上前に申請しなければならないについて 申請期限を設けること自体は許容されますが、「31日前」という極端に長い期限を一律に課すことは、労働者の権利行使を実質的に妨げるものであり、労基法39条の趣旨に反し、違法と判断される可能性が高いといえます。 一般に、数日前〜1週間程度が合理的な範囲とされ、それを大きく超える期間の設定は不当な運用とみなされやすい状況です. ③ 病気等で当日欠勤した場合は有給の使用を認めないについて この点については、法律上「事後の有給申請」を会社が必ず認める義務はなく、会社の裁量の範囲とされています。したがって、③については違法とは言えません(ただし労務管理上、従業員に不利益を与える運用であり、望ましい形とは言えません)。

    p********さん

  • シフト制の会社ですかね? シフト制なら1は繁忙期とかなら一応あり。 2もシフト制ならシフト希望時に有給含めた休み申請提出。 後に公休以外の休みを有給とすることは可能ですが、出勤となってる日を有給とするなら、シフト変更も必要なので要相談ではないでしょうか? 私の所だと、出勤日に有給ならその日の人員少なくなるので、人員確保とかの調整時間確保の為に7日前までにシフト変更届け提出。変更了承されたら有給申請可能となってます。 3は当日有給認めなくても別にかまいません。 有給は前日終業前までの事前申請が原則、当日有給は会社が認める場合のみ。 病欠当日は有給とならなくても、その翌日から有給申請していれば2日は有給とできたと思います。 申請してなければ欠勤。

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    est********さん

  • ①会社がお願いする事は可能。 時期変更権が認められる場合なら可能。 ②有給は事前申請とされてますが、 何日前という明確な規定はありません。 なので、31日前というのが合理的なのか、それは事案によって判断されるので最終的には争うしかありませんが、一般論としては31日前は認められないと思います。 自分の会社は運送業ですが、荷物の手配の都合上、労働基準監督署、弁護士等に意見を伺った上で3日前という社内規定はあります。 それでも3日前が限界ですから、31日前は船舶関係などで無い限り認められないと思います。 ③民事で争う事は可能ですが、今の段階では当日申請に関しては会社の判断としか言えません。 (以前同僚は風邪で3日間休んだら3日間欠勤になったらしい) これに関しては、当日は認める必要はありませんが、2日目、3日目を有給申請された場合は会社は本来認めるしか無いです。

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    なるほど:1

    クローズさん

  • 1)法的根拠のない禁止令は無効。労働者の時季指定受けて、使用者は時季変更権行使する事前調整を経る必要がある。 2)事前申出期間31日設定に、合理的理由が必要。なければ無効。 3)前問とかかわるが、当日申出を拒むのは、時季指定権/時季変更権の性格により可。翌日以降については2)の回答のとおり合理的理由のある事前期間により、認める、認めないが決せられる。 争うかは、労働局あっせん等へて最終的には労働審判含む民事訴訟でどうぞ。

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    絣袢纏さん

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