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遺産分割協議 B、Cの特別代理人D →Cが相続財産である土地を相続する 相続登記は、Cの母であるBが申請する この場合、特別代理人の選任審判書と、遺産分割協議書に申請人以外の全員の印鑑証明書として 特別代理人の印鑑証明書が必要かと思いました。(遺産分割協議書、相続証明情報等はあります) しかし、答えは、選任審判書と特別代理人の印鑑証明書はなく、母Bの印鑑証明書(及びCの法定代理人であることを証する書面)となっています。 この場合、母Bは、申請人ということにはならないのでしょうか。 また、特別代理人の選任審判書及び印鑑証明書はなぜ添付にならないのでしょうか。 どなたかご教授をよろしくお願いいたします。
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遺産分割協議の結果、未成年の子が不動産を取得することになった場合の相続登記の申請は、親権者が法定代理人として申請することになります。 特別代理人の有する資格は特別代理人選任審判書に記載されている事項に限定されるため他の事項を代理することは出来ない。 利益相反行為についての特別代理人が子を代理して法律行為(遺産分館協議の終了)を済ませたら特別代理人の仕事は終了したことになる。 家裁で決められたことが終了した時点で特別代理人の任務は終了し、よって法定代理権は当然、終了したことになる。 特別代理人はあくまで利益相反行為に限定して選任された法定代理人であり、子の財産管理一般を担う親権者とは根本的に違う。 利益相反行為が終わったらまた親権者が従来どおりの子供の財産管理権と法律行為の代理権を行使することになる。 因みに親権者・法定代理人には財産管理権、代理権の2つの権限があるのはご存じの通りです。 尚、親が相続放棄をした場合は子との間に利益相反行為は生じないので子の代理人にはなれますよね。
①法定相続分での相続による移転 ②遺産分割協議による更正登記 なら必要ですけど。本当に遺産分割協議での相続による移転ですか?
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