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休みは月1の休刊日のみで、バイトだから有給休暇はないようで休んだら無給です。毎日出ないと金にならないよと社員には言われますが笑 これって労働基準法的にはどうなんでしょうか? 契約書には週休1、有給休暇法定通りとなってました。
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確かにそうですよね。労働時間はおそらく法定範囲内で治まると思うんですが、休日は「週に1回」ですから、何日かは休日労働になってしまいますよね。ただバイトでも年休はあり得ますよ。新聞配達は新聞社自体が監督しているはずですから、合法的にやっていると思うんですが。
現役ダブルワーカーです。副業が新聞配達、私は週4日計5回の配達です。 バイトでも有給休暇は有るんですが私も原則使ってませんね。まあ使うのは熱を出したりした時くらいですね。私は使えるのを分かっていて使ってません。代わりに配達する人に迷惑がかかりますからね。しかし、週1の休みもないなんて最悪ですね。専業ならまだしもバイトですよね?5年と長くやられたようですが、もう辞めた方がいいでしょう。今月一杯でもいいんですが、無難なのは来月一杯で有給をフル消化するのがいいでしょうね。多分退職を申請すると休みがもらえたり有給が使えたりすると思いますよ。まあ要するに駆け引きなんですよね。言われるがままにやっていれば何も変わりませんが、こちらが強気に出ると案外店主はビクビクしますよ(笑)。
有給は週1日数時間でも付与はされます。 ただ、有給は労働日にしか使えず、労働者から遅くとも前日終業時間前までに事前申請をしないと使えません。 会社が勝手に有給とする事はできないので、有給申請してなければ休めばその分無給です。 有給についての説明義務は会社にはありませんので説明がないのは問題ありません。 週6日で6年半からは毎年20日付与となります。1年繰り越しで2年が有効期限なので、前年分が繰り越しされてその分プラスした日数が現在の付与日数となります。 勤務日数や勤続年数によって付与日数は変わってきます。 又、有給時間は契約上の労働時間分で、有給代は通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類ありどの計算方式を採用するかは会社が決めれます。 会社から事前説明なくても聞けば教えてくれるとおもうので聞いてみてください。
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カテゴリ: 労働条件、給与、残業
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