教えて!しごとの先生
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司法書士試験独学受験生です。 根抵当権の元本確定について質問です。 甲区 共有者 持分2分の1 A、2分の1 B 乙区 A持分根抵当権設定 債務者 C、根抵当権者 甲

上記の事例で、第三者がB持分の差押えをした場合、差押えがあったことを知ってから二週間… の元本確定事由に該当しますか? よろしくお願いいたします。

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1人がこの質問に共感しました

1151369331さん

回答(1件)

  • 頑張ってますね。 結論、元本確定事由には該当しません。 よく条文を睨んで下さい。 GoogleAIでも検索できますが、人様の土地に食い込む持分債権者は、飽くまでも別不動産にしか権利を行使できません。 ここでいえば、A持分の甲区に差押の登記が入った場合でしか確定事由の話にはなりません。

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    samuraiya-さん

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