回答終了
その業務内容が臨時的で、かつ緊急性があるものであるかどうかを判断する必要があります。社員が、ただ忙しいという理由だけで時間外労働の申請をしてきたときには、時間外労働の許可をしてはいけません。 https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00155-002.html
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