公認会計士で別に税理士も併記した人を知っています。 税申告などへの知識はそれでも聞いて分からないことが多いです。 想定しているのが、そこそこの企業の複雑な税務処理だからです。 では、弁護士ができるとされる税理士業務ですが、民法の財産法の基本を知らない税理士も結構いて、相続の複雑な案件も解決できるからです。 個人的に、いとこ夫婦と私の代襲相続についてもわからない税理士でしたから、弁護士に一部の業務をお願いしたら、いとこ夫婦もようやく納得したことがあります。「弁護士のほうが上です」という言葉を忘れることはできません。 では、弁護士が、色々な施設を経営するそこそこの企業についての税申告ができるか?というと経済・経営の知識もなければかなり厳しく、永年交通事故ばかりやっているようであれば,税法改正についても果たしてどうか?と思います。 問題は実務よりも民法の家族法、財産法を理解できているかで、税理士のいう間違った分配を弁護士は正すことができる、ということです。 似たような,不思議な例では、医師が飲食店開業はできる、というものがあります。飲食店開業は保健所の許可を得れば料理を有償で提供できるので、それほど不思議ではありませんが、調理師免許の上に位置します。 調理師国家試験の問題をみると分かるのですが,衛生管理が主な内容ですから、○○菌は何十度以上で繁殖しやすいので危険なので、という知識が医師にはある、というだけです。 医師が飲食店を経営できる,食中毒などの知識がある、ということで、調理ができることを意味しません。 歴史的なこともあり、税理士が高卒で,簿記と税金の知識を持って納税さえできればいいのに対し、弁護士はおおよそ大卒、法科大学院卒の有資格者を想定しているので、そうなります。 税務署を何年以上勤務で無試験で税理士を名乗れ,登録もできますが、入庁以来、退職まで酒税部門しか経験のない人もいて、そういう税理士が企業税務などできるわけがないですが、企業としては税務署OBと契約している意味はある、とは言えるでしょう。
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理由というか背景としては歴史的にパワーバランスが弁護士>公認会計士>>税理士だったからですね。 各試験の免除科目を見れば明らかかと思います。司法試験受かれば公認会計士試験の短答免除ですからね。
税理士業務を勘違いしているようです。税理士の仕事は税務に関する代理を行うこと。税金は法律で決められていることなので、法律の専門家である弁護士が対応することに格別の問題はありません。 企業の経理代行は税理士の業務の本業ではなく、本業に付随して行うことのできるオマケの業務です。また、上場企業なら経理は自社で行っており、税理士に依頼するところなんてありませんよ。申告書も会社が作って、税理士はそれをチェックするだけなのが一般的でしょう。零細企業と混同してはいけません。 そもそも税理士の仕事は法人税のような経理が関係するものだけではありません。相続税など経理とは無関係な税目も多く、相続自体は弁護士の本業で扱うものだから、むしろ弁護士のほうが得意だったりします。 宅建の話は存じませんが、他の方が納得の説明をされているのでそのとおりかと。
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