教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

昨日行政書士試験を受験してまいりました。自己採点では、択一で153点となり、記述の部分点に賭けるのみです(T_T)

予備校の解説を聞くと、部分点も厳しそうなのですが、、この不安から抜け出して、どちらの結果になっても次の一歩が踏み出せるようにしたいです。どなた様か辛口に採点をお願いいたします。 以下、私の記述の解答です。 問44:Xは、審査庁の処分における手続き上の瑕疵を違法として、Y市に対し、取消訴訟を提起すべき。 問45:Bに代理権がないことにつき、善意無過失で、かつBに代理権があると信じる正当な理由がある場合。 問46:相互扶助に基づき消化活動を継続しなければならず、消化器の費用はBの有益費として償還請求できる。 以上になります。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

補足

択一、採点し直したら146点でした。 望みが、、(;-:)

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まめさん

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。昨日は雨の中の受験、お疲れさまでした。 まず前提として、記述式の採点基準は公表されていないため、正確な点数を算出することはできません。以下は過去問集や予備校の講評などから推測した数値にすぎません。今年は択一式の平均点が上昇すると見込まれるため、合格率調整の観点から記述式では点数配分が偏る可能性もあります。あくまで参考程度にご覧ください。 問44 4点程度と予想 - 「裁決固有の瑕疵」:10点/「裁決の手続上の瑕疵」:4点 - 「Y市を被告とする」:4点 - 「裁決の取消訴訟を提起する」:6点 ※一般的には8-4-8の得点分布が王道ですが、今回は問題文中に「抗告訴訟」とのヒントがあることを踏まえ、修正しています。 冒頭の設問は、建築審査会から棄却裁決を受けた事例を前提に、建築基準法に規定する利害関係者が委員を務めていたことについて、どのような瑕疵を主張できるかを問うています。最低限、裁決に関する回答であることを読み取れなければなりません。また、この論点に関連して、提起できるのは裁決の取消訴訟です。取消訴訟だけだと部分点にとどまりますが、冒頭に処分のと書いておられるので処分の取消訴訟と記載していると評価されると思います。そうなると訴訟類型の選択も誤っているため、被告適格部分のみ評価対象となると推察します。 問45 0点と予想 - 「日常の家事に関する法律行為の範囲内」:10点 - 「信ずる正当の理由のある場合」:10点 問題文は表見代理(に類する)状態が成立していることを前提に、「Cの請求がどのような場合に認められるか」を問うています。そのため、代理行為の善意無過失を論じたのは方向性として誤りであり、加点は難しいでしょう。 問46 0点と予想 - 「事務管理に基づく義務」:6〜8点 - 「本人(B)に有益な費用の償還請求ができる」:12〜14点 前者については、「事務管理」の文言がなければなりません。後者は「本人に有益な費用だから請求できる」という論理が読み取れず、加点はほとんど期待できません。さらに、ここでいう「有益な費用」は民法上の有益費や必要費とは性質が異なるため、評価は低くならざるを得ません。 総合評価 以上を踏まえると、総合得点は4点程度に収まる可能性が高いと考えられます。

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    匿名さん


    質問者からのお礼コメント

    とても丁寧でわかりやすいご説明をありがとうございました。 採点のポイントや何が問われているかなど、具体的に教えていただき、大変参考になりました。 結果は悔しいですが、今後の学習にしっかり活かしていきたいと思います。

    2025/11/11 13:17

  • 皆さんおっしゃるように、前提として、公式な採点基準は非公開ですから、あくまで推測の域を出ず、私個人の見解でしかないことをご承知ください。 問44 出題者の意図としては、手続上の瑕疵ではなく、裁決における瑕疵を書かせたいため、処分自体は回答するにあたり関係なく、【裁決固有の瑕疵】であると説明することが必要です。 よって、結末も【請求棄却裁決の取消訴訟】とするのが正解であるため、厳しめに見て結末は0点と予想します。 被告適格のみ整合…【4点】 問45 問題文に【判例は】とあるので、適合する判例を引っ張り出してこれたか、あるいは夫婦の日常家事債務の話だとひらめけたか、が大きなポイントかと思われます。 この判例における【正当な理由】の中身は【夫婦の日常家事における法律行為の範囲内の行為だと信じること】について、正当な理由があるかどうか、という事ですので、正当な理由=善意無過失という性質を持つため、善意無過失と正当な理由を別物として書いてしまったのは減点対象である可能性が高いと予想します。 …【0点】 問46 【事務管理】というワードが書けているかは重要ポイントです。 後半は消火器を【有益費】と書いてしまったのは趣旨が違うので減点対象かと思います。 事務管理における有益な費用とは、どちらかというと【必要費】の性質を持ちます。ただ、賃貸借契約における必要費・有益費とは別物ですので、【有益な費用】と書かれてないと得点にならないかと予想します。 …【0点】

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    hhx********さん

  • R6の合格者です(専門家ではありません) 記述の採点基準は…実はまだ決まってないと思います。 ※択一の平均点で記述の採点基準を決めるという話は事実だと思います。 採点基準というのは2点単位の20点は絶対として。 A(被告)を相手にBを根拠に、Cの訴えをする。 こういう答えが想定される時に、A4点B8点C8点を基準とします。 その時にABセット(12点)C(8点)という採点基準になるという意味です。 当然後者の方が得点が低くなります。 例えば被告間違いでバッサリ事件の年があったのが有名です。 そして、予備校の解答速報を元に、択一の平均点が例年通りとします。 散々勉強したのでw解答で問題が想像できます。 参考までに私は択一192の記述36でした。なので記述に関してはよろしくない受験生でしたw ただ…速報では例年より択一の平均点が高く、厳しめの採点になると各予備校は現段階では予想しているようです。 問44 8~12点 「裁決固有の瑕疵」は過去問にも出たパワーワードです。なので、各予備校も同じ言葉を使っています。後半は正答ですので、間違いなく配点が付くと思います。 問45 0点 無権代理が論点ではなく、日常家事にかかる法律行為というのが論点です。日常家事については夫婦連帯債務とか、成年被後見人でも取り消せないとかです。無権代理を論点としているので… 問46 0~4点 「事務管理」というパワーワードがなく、「有益な費用」もないので。「有益な費用」と「有益費」「必要費」は含まれる部分がありますが、別物です。「有益な費用」が配点基準だと点が付かない可能性もあるので…

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    磯部焼きさん

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