教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

タクシードライバーですが、税抜売上の55%が支給されてます。去年の給与が770万円、一昨年が710万円位でした。年間の労働日数が255日位でしたが、有給手当が12000円から13000円位でした。

あまりにも少ないと思いますが歩合給の場合これが妥当なのですか、年間給与に換算すると300万円台なると思いますが、これは妥当な金額ですか。歩合給の場合の有給手当の基準はありますか教えて下さい。

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回答数:3

閲覧数:141

ike********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の賃金に関しては労基法に定めがありまして、以下の3つのいずれかで支給することが認められています(労基法第39条7項・労基法施行規則第24条の5)。 ①所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ②平均賃金 ③健康保険法の標準報酬日額相当額(就業規則に定めた場合) 一般の会社ですと①がほとんど、というか「有給手当」を付けずに、普通の給与を支給するだけなので簡単ですが、タクシー会社の場合ですと②のパターンが多いかもしれません。 ウチの会社の場合ですと、直近3ヶ月の平均日額給与を支給してます。 ただし、最近は乗務員が増えて面倒なので③にしたいような事を言ってます。 で、年収710万に対する有給手当が12000〜13000円についてですが、低すぎるというのが一般的な見方です。 おそらく地区の最低時給に労働時間をかけただけなのかもしれませんね。 じゃあこれが即、違法になるかというと難しく、最低賃金を下回っていれば違法になりますが、下回らないと労基も動いてくれないのが現実です。 おそらく組合が機能してないのかと思いますが、組合と話してダメなら新しく組合を作るとか面倒な事をしなければならないかもしれません。 もしくは10人くらい不満を持ってる人が集まって、弁護士を雇って交渉するとかですかね。まあ会社とは良い関係にはならなくなりますけどね。

    なるほど:1

    nao********さん


    質問者からのお礼コメント

    ありがとうございます。保有台数20数台、ドライバー50人位の個人事業主のような二代目、ワンマン社長の会社なので、何か行動を起こすと居心地が悪くなると思いますので、もう少し待遇の良い会社に転職しようと思います。

    2025/11/07 13:53

  • うちもそんなもんです。 でも、他所の会社は5000円くらいっていってましたね。基本給12万の有給らしいので(笑)

    ありがとう:1

    mer********さん

  • 会社により違います。 ウチの場合、健保の標準報酬月額÷30です。 前3ヶ月の平均月収とか、会社によって設定が違いますから、そちらの規約等を確認してください。 ウチと比べると、まあ安いですが。

    続きを読む

    ありがとう:1

    kotoursmasterさん

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