解決済み
★失業手当がもらえるか・・・??★の追加です。 出勤日記載しました。★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。 失業保険の受給資格があるか微妙なので、 自分で計算もしてみたのですが、自信がないので 誰か教えて頂ければ嬉しいです。。 3人連続の妊娠・出産で 2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤) 今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、 ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が 6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので 私の計算で合っているか教えてください。 2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休 2006年01月 すべて出勤(土日祝以外) 2006年02月1日より産休・育休開始 ・ ・ 2007年8月 育休中 2007年9月 すべて出勤(土日祝以外) 2007年10月すべて出勤(土日祝以外) 2007年11月1日~11月6日まで出勤 2007年11月7日より二人目の産休・育休開始 ・ ・ 現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。 ★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか?? ★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、 その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか? 賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか?? その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、 算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
分かりにくい質問にご回答有難うございます 子供がまだ小さく実際に復職は難しいので、考えた結果、11月1日復帰した形にし、 11/1~15日まで有給消化し、11/16~11/30まで欠勤扱いにしてもらい、 12月、1月はすべてと、2/1~15日まで有給消化し、2/16~2/28まで欠勤扱いにして、2/28付けで退職扱いに してもらえないか会社に相談してみます。。 この案だと2007年9月・10月の2ヶ月と合わせて、6ヶ月になるのでOKですよね??
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〉2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが 「2006年1月16日」でしょ? だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが? ・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。 ※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。 〉会社の締日も関係あるのですか?? ありません。 〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか? 「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。 「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
やっぱりギリギリ無理です。 2006年1月の賃金が届かないですね。 2010年2月末まででないと厳しいかもしれません。 あと、念のためですが4年間遡れるというのは表現がちょっと違います 出勤、賃金ゼロの月があれば「2年で11日以上ある月が・・・」 この条件がひと月ずつ延びるという意味ですのでお間違いなく。 また、全てが見えない状態での回答ですので洩れや間違いが あるかもしれませんのでご容赦下さい。 補足ですが その考え方でOKだと思います。
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