解決済み
労働基準法第24条(賃金の支払) 1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
行政通達としては次のようなものがあるとのことですが、これには法的拘束力があるのですか? ------------------------------ 厚生労働省通達(昭和63年3月14日基発150号) 労働時間の計算にあたって「1日の労働時間の端数は30分未満は切捨て、30分以上は切上げ」といった便宜的な取扱いは違法である。 平成13年4月6日基発339号(厚労省通達) 労働時間の端数処理は、実際に労働した時間に応じて行うことが必要である。 ただし「1か月の総労働時間の端数について1分未満を四捨五入する」程度であれば、合理的な処理として許される。 ------------------------------ https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/6636/hasuutoriatukai.pdf https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/8_sankou4.pdf
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あなたのおっしゃる通りです。労働基準法では、賃金全額を払うことを定めていますから、たとえば、15分単位とか30分単位にして、切捨てをしたら、切り捨てた分を支払っていないことになり、全額払いの原則に反するからです。 なお、法定外残業、深夜労働、休日労働については、それぞれの時間数を1カ月合計した後、30分未満切捨・30分以上切上げの1時間単位に丸めることは、違法とはしないという通達が出されています。(事務作業簡便化のため) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/6636/hasuutoriatukai.pdf 1分単位にしない例外については、上記の場合しか認められていませんから、それ以外については(法定内残業など)、切り捨ては違法となります。1分単位にしなければならないということです。 ただし、例外として、端数を切り上げる丸めは、法律を上回るため認められます。(例:30分単位として、30分未満を切り上げること)
なるほど:1
そうだね:1
これは、判例によるものです。法律の成文には確かに一分単位の記載はないですが今のところ裁判所の判断は一分単位の支払い命令が出てますから法的に訴えたら一分単位のルールになるのです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow?si=Ke9-8fyMNqYohzGx 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
「1分単位で支払われなければならないというルールの根拠」 → ありません。 労基法や労働契約法その他の法律や条令に、 1秒単位、とか1分単位とかの文言はなく、そのため過去に裁判で争われて、最高裁判所は賃金の発生する労働時間について「使用者の指揮監督下にある時間」と判例を示しました(三菱重工長崎造船所事件(最高裁判所第一小法廷平成七年(オ)第二〇三〇号平成一二年三月九日判決)。 そしてこの判例でも、分単位とか秒単位とかまで言及されていません。 30分単位での切り捨て切り上げについて示した厚労省の「通達」(昭和63年3月14日基発第150号)は、法や条例ではないので、強制力はなく、あくまで労基署が企業を指導する際に「こんな風に指導しても良いんじゃないかな」程度の、当時の厚生労働省労働基局長による通達です。法的拘束力はないし、1分単位でもありません。 労基法の賃金支払いの原則の全額支払いの原則を根拠にするのは妥当ではありません。厚労省は、全額支払いの原則の趣旨について「労働の対価を残りなく労働者に帰属させるため、控除を禁止するもの」としていて、所得税などの法で決まったもの・労使協定で決めたもの以外は勝手に給料から差っ引くな、と解説していて、分単位や秒単位で支払え、とは言っていません。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei05.html#:~:text=%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96,%E8%B3%83%E9%87%91%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%AE%E4%BA%94%E5%8E%9F%E5%89%87%EF%BC%89%E3%80%82 つまり、1分単位での支払いの法や条例、厚労省の見解・指導も、根拠は何もありません。 会社が秒単位で支払う、と定めていれば、それでも良いです。
なるほど:1
就業規則またはその会社の慣習ですね。 就業規則に残業時間の算定方法についてはどう書いてあるか、 書いてないなら今まで会社ではどのように扱ってきたかですね。
なるほど:1
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