解決済み
有給消化および欠勤で7月中旬から退職するまで必要以外は会社に出向いてませんでした。 9月に入り離職票が自宅に届き、最寄りのハローワークに失業保険の申請手続きをした際、傷病手当の申請を行なっていると伝えると主治医の意見書を通院していた医療機関に提出して担当医に記入していただきたいと言われその通りにしました。 7日間の待機期間を終え、初回の説明会に参加して次の初回の認定日まで後2日とゆうところで通院していた医療機関から連絡があり主治医の意見書ができたので取りに来てくださいと言われすぐに取りに行きました。 8月半ばに最後の通院をし、担当医には体調がだいぶ良くなったことや薬等は全く使用していない旨を伝えていたので週20時間以上の就労は可能となっていると思っていたのですがなぜかそこだけが不可となっていました。 9月に入る直前に既に書類を2社に送っており、2社とも10月に面接を受けます。 事務員を通して自分の今の現状や体調の状態を伝えたにも関わらず医師としては20時間以上の就労に可とはできないと言われました。 この場合今は元気な状態であっても一度診察を受けて担当医に直接自分から話すことで就労が可となるでしょうか? このままでは失業保険が全く入らず面接がダメだった場合は金銭面で結構キツイです。 どなたかこれに近いご経験のある方や知識のある方にご教授願いたく申し上げます。
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体調が回復していても、医師の意見書で「週20時間以上の就労不可」と記載された場合、失業保険を受け取るためにはいくつかの選択肢があります。 1. 医師に再診察を依頼する 医師との相談 まずは医療機関に連絡し、体調が回復してすでに就職活動を進めていることを担当医に直接伝え、再診察の予約を取ることをおすすめします。 回復状況の共有 診察時に、自身の回復状況(8月中旬以降は症状が落ち着いていること、薬を服用していないこと、すでに面接を控えていることなど)を具体的に説明し、就労が可能であると判断してもらえるよう相談します。 意見書の再作成 医師が就労可能と判断すれば、意見書を再作成してもらえる可能性があります。ただし、診断書は医師法に基づき、診察内容から客観的に判断されるため、必ずしも希望通りの内容になるとは限りません。 2. 失業保険の受給を延期する 受給期間の延長手続き 今の意見書の内容(就労不可)を活かし、失業保険の受給期間を延長する手続きをハローワークで行うことも一つの方法です。 「傷病手当」とは異なる対応 質問者様が当初申請していた「傷病手当」は、病気で働けない期間中に健康保険から支給される手当です。今回受け取った意見書の内容は、雇用保険の失業給付における「就労可否」の判断に影響するものです。混同しないように注意が必要です。 延長後の申請 受給期間を延長した場合は、体調が完全に回復してから改めてハローワークで求職の申し込みを行い、失業保険を申請することになります。これにより、就職活動が難航した場合の経済的な不安を先送りできます。 3. ハローワークに相談する 今後の対応を確認 主治医の意見書を持って、一度ハローワークに相談に行きましょう。今の状況(面接が控えていること、医師の意見書が「就労不可」となっていること)を伝え、どうすれば良いか具体的なアドバイスを求めることができます。 他の選択肢の提案 ハローワークの担当者が、状況に応じて他の手続きや選択肢を提示してくれる可能性があります。 結論 最もスムーズな解決策は、まず担当医に再診察を依頼し、回復状況をきちんと伝え、改めて「週20時間以上の就労が可能」という意見書を作成してもらうことです。これにより、求職活動を続けながら失業保険を受け取れる可能性が高まります。 もし医師の判断が変わらない場合は、ハローワークで受給期間の延長手続きを検討することもできます。いずれにせよ、現状を放置せず、早めに医療機関とハローワークの両方に相談することが重要です。
診察を受ければ可になる可能性はありますが、それは本人の希望通りになるという話ではありません。 医師がどう判断するか次第です。
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