解決済み
有給休暇の申請に会社側が拒否をしているなら法律違反なので労働基準監督署へ行ってください。自分の意思で有給休暇を使用しないなら会社には何の問題もありません。なので退職時にルールを作る義務は会社にはありません。 そもそも有給休暇の有効期限は2年です。退職時に使わなかった日数をまとめる事は不可能です。また在職中の買い取りも違法になので無理です。 675万捨ててると思うなら使ったらいいと思います。 そしてわざと休日出勤してる奴がいるとありますが、会社の指示なく勝手に休日出勤はできません。なので勝手な休日出勤に給与を支払う義務は会社にはありません。 ずるい奴が本当に勝手に休日出勤してるなら会社の担当部署へ通報したらいいと思います。
ありがとう:1
有給休暇とずるい奴の休日出勤は別物です 少し、横道から入りますが 年次有給休暇は法律上は企業側に付与は求めていますが使用についてすべて使用させなさいという義務は企業側がに対する定めは特にありません。 但し、法改定によって10日以上付与される方について、5日間だけ使用させなさいという定め(罰則規定付き)はありますが、すべての有休日を企業が責任を持つ必要はありません すなわち企業側は法に従って付与すれば(前述の5日間縛りは別にして)後は労働者が付与された有休分の使用について自己管理が必要です 有休は労働者が請求すれば企業側は原則これを拒否できません。 反対にこれは労働者の要求で行うものなので、労働者において有休管理は必要です。だから労働者が権利を行使しなきゃそれでおしまいです 退職時精算はむつかしい要求かと個人的には思います 有休はそういう性質のものではないです 別書きになってますずるい奴の件ですが 通常、休日出勤について企業は代休を出す必要がなくって、本来は法に基づいて割増賃金を払えばそれで完結です だから、ずるい奴のやり方は郷にあってるという言い方はできます また、有休をうまく使ってる方ということも言えます
そうだね:1
有給の時効2年だからできません
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更新日:2026/1/21
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カテゴリ: 労働条件、給与、残業
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