解決済み
安全協力会費について。 弊社は建設業ではありませんが、建設会社と取引をしております関係で、 一定金額以上を請求時に安全協力会費名目で、支払時に差し引かれます。 これは、無視することができるのでしょうか。
弊社は、先方とは工事請負などの取引はしておりません。 産廃の処理を依頼されたり、先方の産廃部門へ処理を依頼することはあります。 先方からの請求へは、支払手数料を差し引いて支払ますが、当方からの請求 へは、支払手数料と協力会費が差し引かれて支払われます。
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建設会社勤務です、我が社でも協力会と互助会の二つがあります。 そのどちらも、見積もり仕様書に参加の義務が盛り込まれているため契約後の一方的拒否は難しいと思います。 元請も一方的には請求できないので見積もり仕様書へ記載しているわけで、事情があれば契約前に担当者に確認したほうがいいと思います。 補足について 請負契約以外にも委託契約や資材購入契約など色々有りますが、結局御社は安全協力会へ入会しているんでしょう、ですから会費が引かれているのです。
気分を悪くしたらごめんなさい。 社長さんからでも営業担当からでも安全協力会費の説明と理解をしてもらっていますか? おそらく、そこが欠けているのではないでしょうか? 自社には説明があり、もっと言えば廃材処理の会社の大変さを知り、振込み手数料さえも引いていない状況です。 不景気なんだから、協力業者を泣かせたらいけない心情のある社長に仕えています。
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