教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険について 8月20日に会社を退職し、離職票が前の会社から送られてこないので、本日ハローワークに失業保険の仮手続きに行ってきました。

雇用保険の窓口で、失業保険の受給資格があるか調べてもらったのですが、その際にデータ上で辞めた会社が私が入社から辞めた日まで雇用保険に加入していないことになっていると話をいただきました。 雇用保険の加入条件は、週20時間の勤務があれば加入とのことで、私はパート勤務で週5日勤務で毎日5時間働いていたので、加入条件は満たしています。 給料明細を見ると、月によって雇用保険を払ってる月と雇用保険を払ってる記載がない明細がありました。 ハロワークの職員さんいわく、今からでも会社に連絡して、入社日から退職日までの雇用保険に加入手続きしてもらい、喪失届も同時に手続きしてもらってください。そうしないと離職票も発行されないはずでとお話を受けました。 すぐに辞めた会社の事務の方に電話で確認すると、雇用保険に加入してなかったのが初耳だったみたいで、一度会社の社労士に確認してお返事しますとのことでした。 この場合、入社日から退職日までの雇用保険に加入することになった場合、その分の雇用保険料は私が払う必要が出てくるのでしょうか? あきらかに会社の不手際だと思うのですが、会社が払うことになるのでしょうか? どちらが支払いするか話し合って決めるものなんでしょうか? どなたか詳しい方、教えていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。

続きを読む

共感した:0

回答数:2

閲覧数:174

ko********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の保険料は労働保険料といいますが、その納付義務者は事業主(会社)です。あなたが納付することはできません。 > ハロワークの職員さんいわく、今からでも会社に連絡して、入社日から退職日までの雇用保険に加入手続きしてもらい、喪失届も同時に手続きしてもらってください。そうしないと離職票も発行されないはずでとお話を受けました。 これはハローワークの職員の責任逃れというか、管轄の問題です。あなたの住所を管轄するハローワークではなく、あなたが勤めていた事業場の所在地を管轄するハローワークが対処する責任を負うことになります。 その職員が言った解決方法もありますが、会社が素直に応じるとは考えにくいです。埒があかない場合は、勤めていた事業場の所在地を管轄するハローワークに自分で行って、「被保険者であったことの確認請求」という手続きをしてください。そうすれば、管轄のハローワークが調査を行い、事実が確認されれば原則として最大2年前に遡って被保険者であったことが認められます。

    なるほど:1

    ありがとう:1

    ぶらっくたいがぁさん


    質問者からのお礼コメント

    皆様メッセージありがとうございます。 最初にコメントいただいた方をベストアンサーに選ばせていただきました。 管轄のハローワークに一度問い合わせしてみようと思います。皆様アドバイスありがとうございました。

    2025/09/16 18:45

  • もちろん、会社負担分は会社が払いますが、雇用者負担分は、ご質問者が払います。 既に雇用保険料として引かれている月の分は、当然ご質問者の負担にはなりませんが、引かれなかった月の分に関しては、その分多く給与として受け取っていたのですから、ご質問者は損はしていませんし、会社が払う理由もありません。 話し合いをして決めるものではなく自然にご質問者が負担するものになりますが、 応じてくれるかは解りませんが、会社の不手際として会社に負担を求めることは出来ますよ。そこは自由です。

    続きを読む

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

    kor********さん

< 質問に関する求人 >

保険の窓口(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 退職

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

LINEでカウンセラーにお悩み相談
あわせて読みたい
スタンバイプラスロゴ

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる