解決済み
雇用契約書に於いて、更新条件が「自動的に更新する」とされている場合には更新が前提の為、更新を希望しない場合には退職手続に準じて事前の更新拒絶の意思表示が必要であるものの、「更新の可能性がある(又は更新する場合が有り得る)」とある場合には更新を前提としている訳では無い為、労働者側が更新受諾の意思表示を行わなければ契約満了に因り終了するとも解されます。 従って、使用者側から更新に付いての照会があった時点で此を受諾するか拒否するかの意思表示を行えば良いと云う事になります。(現時点に於いて未だ更新が認められている訳では無い為)
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