解決済み
高等専門学校を卒業し、選択授業で「法学・知財」という科目名の授業を半期受講し、1単位取得しているのですが、これは、税理士試験の受験資格となり得るでしょうか? 国税庁の税理士試験の主な受験資格には、 学識による受験資格として、 「大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目(※1)を1科目以上履修した者」 ※1 「社会科学に属する科目」には、改正前(令和4年度の税理士試験以前)の「法律学に属する科目」に該当していた、法学、法律概論、日本国憲法、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法等、また、「経済学に属する科目」に該当していた、(マクロ又はミクロ)経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済等の科目のほか、文系学部・理系学部を問わず、多くの学生に履修の機会があると考えられる、社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学、教育学、福祉学、心理学、統計学等の科目が該当します。 また、その科目が「専門科目」ではなく、いわゆる「教養科目」や「共通科目」として位置づけられている場合であっても対象となります。 と説明があります。 私が単位を取得した科目がこの「社会科学に属する科目」に該当するのか、意見をいただきたいです。 以下が、単位を取得した科目「法学・知財」のシラバスの内容です。 到達目標 ①法学の概要を理解する。法学には法律だけでなく、条例、政令、省令といった実定法や自然法も存在すること理解する。 ②実定法を大まかに分類し、それぞれの特徴を理解する。実定法は大まかに公法、私法、社会法、実体法、手続法などに分類でき、それぞれに特徴があることを理解する。 ③私法(民法)の基本原理を理解し、物権、債権(契約)、不法行為、親族、相続の概要を知る。また公法の代表的な法である刑法の基本原理も理解し、構成要件、違法性、責任の概要も知る。更に知的財産権の内容を理解し、特許権の出願手続の一連の手続も知る。 授業概要 まず、法学の概要を解説するところからはじめる。具体的には法学には法律だけでなく、条例、政令、省令といった実定法や自然法も存在することを説明する。次に、実定法を大まかに分類し、それぞれの特徴を理解をできるように授業を進める。具体的には、実定法は大まかに公法、私法、社会法、実体法、手続法などに分類できるようになり、それぞれに特徴があることを理解し、それぞれのつながりまで説明できることを目標とする。さらに私法(民法)の基本原理を説明し、物権、債権(契約)、不法行為、親族、相続の概要を理解できるように授業を進める。出来れば公法の代表的な法である刑法の基本原理もふれて、構成要件、違法性、責任についても説明してゆきたい。最後に知的財産について触れる。知的財産権である特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権の内容を理解し、特許出願一連の手続も理解できるように授業をすすめる。
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「法学・知財」は社会科学に属する科目にはなると思います。 従って社会科学に属する1科目には変わりないですが、大学だと1科目は最低でも2単位ですから、1単位でもいいのかどうかこの点が私には判断できません。 あやふやな事は万全を期すために、国税審議会に直接問い合わせをした方がいいです。
「法学・知財」は法学系の科目だと思うので、科目の種類としては大丈夫だと思う。 高等専門学校の1単位が良くわからないが、大学の教養課程で受ける授業は通常4単位で1科目なんで、そこの方が問題かもね。
他の回答者同様判断は難しいです。 説明になるかわかりませんが、私の出身の専門学校では、卒業証明などの中に税理士試験受験資格用とか、社労士試験受験資格用とか用意があります。 用意があり、あなたの卒業した課程からの申し込みができれば、受験資格になる可能性が高いのではないですかね。 あと、証明書発行の学校の部署に聞いてみるのもよいと思います。過去の学生卒業生で同様の疑問を感じ問い合わせ確認した事実があるやもしれません。 いずれも確認ができなければ、税理士の受験資格の事前確認の手続きもあったかと思います。そういったところに確認の上必要書類とともに確認を得るとよいでしょう。 最後になりますが、学校の卒業証明や単位履修は、大学以外の学校ですとなかなか難しいものだと思います。私は専門卒ですが、税理士を目指し会計と税法しか学んだ意識はありません。就職のためにビジネスマナー研修を受けたり、エクセルなどを学ぶ授業がちょろっとあったくらいです。 しかし、履修単位を見るといろいろな項目に該当し、それを按分して単位認定しているのかなと思うほど、履修したつもりのない単位履修になっていますよ。ですので、ご自身の理解そのものだけで判断しても誤るリスクがあるので、最終的には、学校の証明とともに判断するしかないでしょうね。
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