解決済み
「自衛隊員」に深い意味はありません 防衛省に勤務する職員のうち 政治任用職等を除く者を隊員と定義すると法が定めているだけのことです (自衛隊法第2条第5項) その隊員には「事務に従事する」という職務の遂行を求められる事務官等が含まれているだけのことで そこにそれ以上の意味は見いだせません(防衛省設置法第40条各項) 特別職であることも同様です 逆説的ですが 国家公務員法第2条第1項・第2項にあるとおり 国家公務員法のレギュレーションに合致するものが一般職 そうでないものが特別職です 特別職には 国務大臣や国会議員さらに自衛官のように 一般職の国家公務員と立場や勤務・給与体系が全く違う者が該当します ですがその他にも国会職員や裁判所事務官のように一般職と同様の勤務・給与体系の公務員も特別職に含まれます つまり 勤務の内容・給与体系等が一般職と同じであれば一般職国家公務員になるわけではないということです 勤務体系等が一般職と同じであっても国会職員は立法府の勤務者であり また裁判所職員は司法府の勤務者であって 行政府の職員である一般職との違いがあり 国家公務員法の適用から外れています 防衛事務官は 勤務時間等の定めや服務上の規則が自衛隊の日課や服務規定に沿わせるところがあり 例えばそこなどが国家公務員法の定めから一部外れるため特別職に含まれるということです つまりこれらがご質問の「防衛官僚が他の省庁の官僚と大差なく 官僚は官僚であり それ以上でもそれ以下でもなく」ても 自衛隊員であり特別職である理由です 繰り返しになりますが 自衛隊員だから 特別職だから ということそのものに特別な意味はありません 「事務官は、命を受けて、事務に従事する。」(防衛省設置法第40条第1項) 意味を見いだすのはこの条文だけでいいです
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