解決済み
しかし、職場側は「契約途中だから辞められない」と主張し、退職届も受け取らず、離職票などの書類も送ってきません。 保険証は返却したのに歯科医師国保の喪失届も出されず、保険の手続きも進みません。 ハローワーク・労基署・総合労働相談コーナーなどにも相談しましたが、 「退職が成立していないから動けない」と言われました。 弁護士相談では「やむを得ない理由があれば退職できる」と言われましたが、自分でどう動くべきか悩んでいます。 質問したいこと 1. 契約社員でも途中退職は可能ですか? 2. 精神科の診断書があれば退職理由として認められますか? 3. 退職代行が「歯科医師会に圧力をかける」と言っていますが、不安です。やめたほうがいいでしょうか? 4. このまま契約満了の9月まで我慢するしかないのでしょうか? アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします
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残念ながら有期雇用契約の場合雇用期間での退職は雇用主が退職に同意するかやむを得ない理由がない限り退職する事は認められません。認められる可能性は低いですが院長は貴方に対し損害賠償請求する事も認められています。どうしてもというなら院長と話し合いする以外有りませんし正社員だろうが契約社員だろうが有期雇用契約で有る以上院長が同意するか損害賠償し退職するかです。精神科の診断書が有れば認められるかは内容次第にも寄りますし最終的には裁判所が判断する事です。歯科医師会に圧力をかけるにしても代行業者にそこ迄の力が有るかですし最悪損害賠償請求される可能性が有ります。それなりに費用が掛かりますが1番は診断書を取り弁護士等法律家に間に入って貰い話し合いする事です。
歯科医師です 院長しています 退職代行ではなかったですが契約期間中にうつ病再発で来なくなった職員が過去に居まして弁護士や社労士と相談した経験をお伝えいたします。 1: 有期契約社員の場合は契約満了までは原則として退職できません 退職代行は無意味です お金を損しましたね 2: 心療内科で「退職する必要がある」とは言いません。「●日の休職を要する」というだけです。ですので契約満了まで貫き通すなら最後まで無給欠勤として扱われますが社会保険料が給与を上回ると思いますので医院に支払う必要があるでしょう。この社会保険料を支払わないと堂々と訴えられることになります。 3: 何の意味もないです。退職代行はアホですね。 弁護士が退職代理業務をしている会社を再度あたってみましょう 10万円ほどかかるとは思います 進展があるとは思えないですが。 4: 医院側が折れない限りは相談者様のタダの我がままと社会的には扱われ結果として契約満了退社になるとおもいます。 労基等が動けないと相談者様が書かれている時点でご自身の行動に非があると気付かれ、妥協点を弁護士を入れて医院と穏便に相談して見出していくべきだと思います。
そうだね:1
ありがとう:1
この手のことで相談する方は多いですが、まず労働契約書を見てください。 通常は入社時に退職のことを説明されたり、労働契約書に退職する場合のことが記載されているかと思います。 その方法を守らないと拗れやすい傾向があります。 特に弁護士資格のない退職代行は、相手次第でしかありません。 代弁行為が出来ないので、伝言するだけなので、相手が認めなければ話は進みません。 有期雇用はやむ得ない理由がないと期間内の退職は出来ません。 精神疾患が止む得ない理由として就労不能なら、認められるケースは多いですが、絶対とは言い切れません。 単純に出社したくないだけなら、就労不可の診断書を書いてもらって、病む得ない理由だと主張して退職を申し出て、受け入れられなければ契約満了日まで休職したら良いのでは無いでしょうか。
期限の定めのある労働契約にあっては止むを得ない事由を除き、労働契約の期中解除は認められない物の、傷病等に因り医師の就業不可の診断があれば止むを得ない事由に該当する為、期中退職が可能であると考えられます。 労働条件明示書又は就業規則に於ける絶対的記載事項である退職に係る事項を確認の上、当該記載内容に基づいて退職の意思表示を相手側への送達を確認出来る方法で行います。(退職届の受領拒否の場合であっても、配達記録付内容証明郵便で退職の意思表示を行えば、その事実及び受領拒否の事実も疎明出来ます。) その上で、使用者が尚退職を認めない場合、労働基準法5条の強制労働に該当する可能性があり 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 その場合、違法行為は公序良俗違反として民法90条に基づき退職が可能となると考えられます。 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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