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短時間労働者の社会保険加入条件 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない 従業員が101名以上の企業

この中から 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない 従業員が101名以上の企業 のみ当てはまる場合、旦那の扶養に入っていても、社会保険に自分で入らなければいけなくなりますか?

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回答数:1

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hqg********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    加入条件が違うようですね。 どちらにしろ全ての条件を満たさないと社会保険加入とはなりませんが。 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が51名以上の企業

    yuk********さん

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