教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

司法書士試験の不動産登記法の根抵当権に関する質問です 甲土地に設定された根抵当権の元本が確定した場合において 根抵当権設定者が、元本の確定の登記手続きに協力しない時は

根抵当権者は、根抵当権設定者に対して根抵当権の元本の確定の登記手続きを命ずる確定判決を得て、単独で根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。 という問題があったのですが そもそも根抵当権者は、元本の確定請求をしたときは単独で元本確定できますよね 平成20年の司法書士試験の不登法記述では 根抵当権者が単独で元本確定登記をしておりますが その際の登記原因証明情報(添付書類)は 「元本確定請求をした旨の配達証明付内容証明」です 問題文のように設定者が協力しないのであれば、根抵当権者が上記のように単独で確定請求したらいいんじゃないでしょうか? 裁判をやる意味がわかりませんが、その問題文にある裁判は 内容証明がきた→設定者が不服で訴えたという流れでしょうか? 実務をやったことないのでよく知らないのですが 現実では、何か相容れない事情でもあるのですか?

続きを読む

1,046閲覧

1人がこの質問に共感しました

mo0********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    司法書士です。一時期某資格予備校で司法書士講座を担当していました。 非常に初学者らしい質問ですね。 上記前段の問題を読んで、「それはおかしいじゃないか」とのご指摘ですが、 合格者レベルの思考回路はそうではありません。 >>根抵当権設定者が、元本の確定の登記手続きに協力しない時は 根抵当権者は、根抵当権設定者に対して根抵当権の元本の確定の登記手続きを命ずる確定判決を得て、単独で根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。 これはいったいどのような場合かを考えるのが受験生の仕事です。 元本の確定事由は何か 根抵当権者が単独で「元本確定させる」ことと、「元本確定の登記を単独でできるか」それとも元本確定をさせた後、「共同申請によって元本確定登記をしなければならない」ケースはどのような場合か。 根抵当権者が複数、又は設定者が複数の場合はどうか。 こういう事も考えず、調べもせずに、自らの浅い知識で、テキストや過去問が間違っているというのは、恥以外の何物でもありません。 本に書いてあることが、一体どのようなケースであるかを探るのが受験生です。 テキストとケンカしていてはいつまでたっても受かりません。 あなたがテキストの記載や、判例・先例を上回ることはありません。 非常に残念な質問です。勉強不足。

    なるほど:2

    そうだね:2

    ありがとう:1

    ****************さん

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

「#資格がとれる」に関連する企業

※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

< いつもと違うしごとも見てみませんか? >

覆面調査に関する求人(東京都)

この条件の求人をもっと見る

オファーサービス

登録すると転職エージェントから直接スカウトメッセージが届くサービスです。
登録者の99% ※にオファーが届いています。就業経験がない方、現在離職中の方、経歴に自信がない方、シニアの方など、幅広く登録されています。※2024年9月~2025年4月の当社実績
オファーサービスについて詳しく

Q&A閲覧数ランキング

カテゴリ: 資格

転職エージェント求人数ランキング

  • 1

    続きを見る

  • 2

    続きを見る

  • 3

    続きを見る

あわせて読みたい
スタンバイプラスロゴ

他の質問を探す

答えが見つからない場合は、質問してみよう!

Yahoo!知恵袋で質問をする

※Yahoo! JAPAN IDが必要です

スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる