解決済み
根抵当権者は、根抵当権設定者に対して根抵当権の元本の確定の登記手続きを命ずる確定判決を得て、単独で根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。 という問題があったのですが そもそも根抵当権者は、元本の確定請求をしたときは単独で元本確定できますよね 平成20年の司法書士試験の不登法記述では 根抵当権者が単独で元本確定登記をしておりますが その際の登記原因証明情報(添付書類)は 「元本確定請求をした旨の配達証明付内容証明」です 問題文のように設定者が協力しないのであれば、根抵当権者が上記のように単独で確定請求したらいいんじゃないでしょうか? 裁判をやる意味がわかりませんが、その問題文にある裁判は 内容証明がきた→設定者が不服で訴えたという流れでしょうか? 実務をやったことないのでよく知らないのですが 現実では、何か相容れない事情でもあるのですか?
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司法書士です。一時期某資格予備校で司法書士講座を担当していました。 非常に初学者らしい質問ですね。 上記前段の問題を読んで、「それはおかしいじゃないか」とのご指摘ですが、 合格者レベルの思考回路はそうではありません。 >>根抵当権設定者が、元本の確定の登記手続きに協力しない時は 根抵当権者は、根抵当権設定者に対して根抵当権の元本の確定の登記手続きを命ずる確定判決を得て、単独で根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。 これはいったいどのような場合かを考えるのが受験生の仕事です。 元本の確定事由は何か 根抵当権者が単独で「元本確定させる」ことと、「元本確定の登記を単独でできるか」それとも元本確定をさせた後、「共同申請によって元本確定登記をしなければならない」ケースはどのような場合か。 根抵当権者が複数、又は設定者が複数の場合はどうか。 こういう事も考えず、調べもせずに、自らの浅い知識で、テキストや過去問が間違っているというのは、恥以外の何物でもありません。 本に書いてあることが、一体どのようなケースであるかを探るのが受験生です。 テキストとケンカしていてはいつまでたっても受かりません。 あなたがテキストの記載や、判例・先例を上回ることはありません。 非常に残念な質問です。勉強不足。
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