客観的に実績を挙げていたり、日常の業務等に取り組む姿勢等を相対的に見た際に、他と比較してあまりに乖離した低評価をつけることは違法と認定されます。 また、そのような不当な扱いをした上で退職へ誘導する行為も不法行為となります。 しかし、それらを不法行為と認定させるにはその低評価についてどれだけ客観的反論を示せるかです。 営業職の場合は、営業成績が数字として表れるため、反論がしやすいですが、事務職や総合職等については目に見える成果が少なく、不当な評価に対する反証材料が不足する傾向にあります。 その場合は、普段の業務の仕事量やそれにおける貢献度等を数値化して反証材料とすることが効果的となります。
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