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名前は伏せますが、とある県の組合に勤務している者です。私の組合には月2,3回発刊される新聞や広報誌などがあります。

名前は伏せますが、とある県の組合に勤務している者です。私の組合には月2,3回発刊される新聞や広報誌などがあります。入社後すぐに契約の紙を書かされ、現在毎月2000円ほど給料から天引きされている状況です。果たして、この仕組みに強制力はあるのでしょうか?入社後一度も読んだことがないので解約したいです。

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回答(2件)

  • そもそも「強制力」なんてありません。 契約として「あなたが2000円で購読する」と交わしているのであり、それが年間契約なのか、解約金が発生するのか、あるいは他の条件があるのかは「契約次第」になりますが、基本的には解約できない契約はありません。 なので解約を申し出ればいいです。 ただ組合と同じで「購読しているからこその、なにかの権利やあなたへのプラス」がある場合もあります。要は保険料みたいなものです。 なのでそのあたりは慎重にご判断ください。解約したとたんに課長が自分に対して不機嫌になったとか、先輩たちの風当たりが強くなった、みたいなことはあり得ますので。

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  • 普通の感覚ならすべて任意加入なので契約解約自由なのですが、組合つながり団体への支援活動というものがあります。 総会などで合意される組合費準ずるような出費もありますので、ご相談のものがどういうものかは貴方の組合にお確かめください。 全体で合意されているものは、貴方だけ例外扱いする(購読中止)ことは困難だと思います。

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